手続案内(民事事件)

手続案内(簡裁民事事件)

 鹿児島簡易裁判所では,「相手との紛争を解決するのに裁判所の手続を利用したいが,裁判所にはどのような手続があるのかよく分からない。」などお困りの方へ,支払督促,民事訴訟,民事調停,少額訴訟等の申立手続を説明しています。費用はかかりません。

 ただし,お答えできる内容は,お問い合わせの内容に応じた手続の説明に限定され,具体的な法律問題にはお答えできません。

 多くの方に手続案内を受けてもらえるよう,手続案内は1回につき20分以内に終わるように御協力ください。

 手続案内の受付時間帯は次のとおりです。

  • 午前9時00分~11時30分
  • 午後1時00分~ 4時00分

 なお,電話での手続案内は実施していません。

  • 特定調停手続
    • 生活の建て直しを図るために,返済方法などを債権者と話し合う手続です。
  • 破産手続
    • 借金の返済ができなくなったときに,持っているすべての財産を処分して金銭に換え,これを全債権者に平等に配当する手続(破産手続)について,Q&A方式で説明します。
  • 個人再生手続
    • 借金の返済ができなくなったときに,将来の収入によって,裁判所が認めた計画に従った返済をすることによって,残りの債務が免除されるという手続(個人再生手続)について,Q&A方式で説明します。