1.民事調停について
(1) 概要
調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。
調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。
(2) 申立て
- 管轄裁判所
原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。
ただし,事件の種類によっては例外もあります。詳しくは,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。
管轄裁判所を調べたい人は,こちらをクリックしてご覧ください。 - 申立書の書式や記載例
申立書の書式や記載例は,こちらをクリックしてご覧ください。
書式は,各裁判所の窓口にも備え付けています。 - 手数料
裁判所に納める手数料については,こちらをクリックしてご覧ください。
2. 民事調停の特徴
- 手続が簡単
申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。申立用紙と,その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので,それを利用して申立てをすることができます。終了までの手続も簡易なので,自分1人ですることができます。 - 円満な解決ができる
当事者双方が話し合うことが基本なので,実情に合った円満な解決ができます。 - 費用が低額
裁判所に納める手数料は,訴訟に比べて安くなっています。例えば,10万円の貸金の返済を求めるための手数料は,訴訟では1000円,調停では500円です。 - 秘密が守られる
調停は非公開の席で行いますので,第三者に知られたくない場合にも安心して事情を話すことができます。 - 早く解決できる
調停では,ポイントを絞った話合いをしますので,解決までの時間は比較的短くて済みます。通常,申立てがされてから,2,3回の調停期日が開かれ,おおむね3か月以内に調停が成立するなどして事件が解決し,終了しています。
3.民事調停で取り扱う事件
民事調停は,民事に関する紛争を取り扱います。
その例としては,金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争,交通事故をめぐる紛争,借地借家をめぐる紛争,知的財産権をめぐる紛争,農地の利用関係をめぐる紛争,公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。
また,借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続として,特定調停があります。
なお,離婚や相続など家庭内の紛争については,民事調停ではなく,家事調停で取り扱っています。
医事関係,建築関係,知財関係,賃料の増減,騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専門的な知識経験を要する事件についても,医師,建築士,弁理士,不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより,適切かつ円滑な解決を図ることができます。こうした事件は,最初から調停事件として申し立てることもできますが,訴訟を提起した場合でも,調停委員の専門的知見を活用するために,事件が調停に移される(これを「付調停」といいます。)こともあります。
4.手続の流れ
5.各種リンク
(1) 政府広報
政府広報で 民事調停について紹介されました。
- 政府広報オンライン記事
暮らしに役立つ情報~身近な民事トラブルを話合いで解決「訴訟」に代わる「民事調停」~
(2) 裁判所の広報テーマ
裁判所ウェブサイト内
- 平成30年1月
そんなときには―民事調停があります。(PDF:777KB) - 平成31年1月
若い人にも知ってほしい!民事調停で円満解決。(PDF:721KB) - 令和2年2月
ご存じですか?簡単に手続できます 裁判所の民事調停(PDF:520KB) - 令和4年1月
そのお悩み、裁判所の調停で解決しませんか?(調停制度発足100周年) - 令和4年4月
調停の歴史(調停制度発足100周年)
(3) 調停手続相談
裁判所ウェブサイト内
調停手続相談のお知らせ
調停手続相談では,調停委員が調停手続の利用についてご相談に応じます。
(4)知財調停
裁判所ウェブサイト内
- 東京地方裁判所ウェブサイト(知財調停手続の運用について)
- 大阪地方裁判所ウェブサイト(知的財産権専門部(第21・26民事部)について)
知財調停については,「審理情報」の「令和元年10月1日より開始される知財調停について」をご覧ください。
(5)調停制度発足100周年
裁判所ウェブサイト内
● 特集 調停制度発足100周年
令和4年10月に調停制度は発足から100周年を迎えました。
6.民事調停の申立手数料の特例措置
令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争につき、民事調停の申立てをする場合の申立手数料を納めることを要しない特例について(PDF:305KB)
※ 令和6年1月1日(特定非常災害発生日として定められた日)に、災害救助法の適用区域に住所、居所、営業所又は事務所を有していた方が、令和8年12月31日までに令和6年能登半島地震による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立てをする際には、民事調停の申立手数料を納付することは要しません。詳しくは、申立先の裁判所にてご確認ください。
※ 法務省ウェブサイトへのリンクは以下のとおりです。
法務省ウェブサイト(民事調停の申立て手数料の特例措置)