公示催告申立てについてQ&A

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1. 公示催告手続とはどのようなものですか。
 ここで手続を案内している有価証券無効宣言のための公示催告手続とは,約束手形,小切手などの有価証券を盗難や紛失,焼却などにより喪失したときに,裁判所の決定(除権決定)によって,その有価証券を無効にする手続です。
2. どちらの裁判所に申し立てればよいですか。
 約束手形,為替手形及び小切手などは支払地を管轄する簡易裁判所に申し立ててください。
3. 費用はいくらですか。
 申立手数料,郵便切手及び官報公告の掲載料が必要です。
申立手数料 収入印紙1,000円分
郵便切手(東京簡易裁判所の例)
 2,362円分
 (内訳:500円切手2枚,350円切手2枚,120円切手3枚,94円切手1枚,84円切手2枚,10円切手4枚)
官報公告の掲載料
 手形1枚の場合は 20,914円
 小切手1枚の場合は 17,390円
 (なお,官報原稿の行数等により金額が異なります。)
4. 公示催告申立てから除権決定までにどのくらい期間がかかりますか。
 およそ5~6か月です。
5. 公示催告の対象となる有価証券とはどのようなものですか。
 公示催告の対象となるのは,法令の規定により定められている約束手形,為替手形,小切手などの有価証券です。
 なお,株券については公示催告の対象とはなりません。
6. 公示催告申立ては郵送でできますか。
 郵送で申立てができます。
7. 警察署への遺失(盗難)等の届出は必要ですか。
 警察署への届出は必要です。
 公示催告の申立てに必要であることを警察署に告げて,警察署からの遺失(盗難)等届出受理証明をもらい,公示催告の申立てをする裁判所へ,申立てと同時に提出してください。
 なお,警察署から証明をもらえなかった場合には,「令和○年○月○日に○○警察署に遺失等届出をしたが,受理証明はもらえなかった。」と陳述書に書いて裁判所に提出してください。
8. 公示催告の申立てについて,分からないことや,もっと詳しく知りたいことがあるときはどうしたらいいですか。
 不明な点などがありましたら,申立てをする簡易裁判所へお問い合わせください。