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成年後見制度(後見・保佐・補助)

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。

後見人等に選任された方へ

概要

成年後見人・保佐人・補助人(以下「後見人等」といいます。)に選任された方は、裁判所から配布された冊子をよく読んで、後見人等の役割や責任、裁判所への報告方法などについて十分理解するようにしてください。

 後見人等の裁量について
成年後見人は、日常生活に関する行為(日用品の購入等)を除いて、包括的な代理権を有しています。成年後見人が行う身上保護事務及び財産管理行為について、本人の利益となり得る方法が一つだけとは限りませんが、そのうち本人の利益のためにどの方法を選ぶかは基本的には成年後見人が責任をもって判断すべきことになります。その意味において、成年後見人にはどのような方法を選ぶかについての「裁量」があるということができます。保佐人、補助人は付与された権限の範囲内で「裁量」があります。
後見人等の裁量の範囲には一定の限界があります。裁判所は、後見人等がしようとしていることが本人の利益に反するおそれがある(後見人等の裁量を逸脱している)と判断した場合は、後見人等に何らかの「指示」をすることがありますし、その「指示」に従わない場合は、後見人等を解任することもあります。
後見人等の事務の中で、分からないことや判断に迷うことがあった場合、まずは「後見人・保佐人・補助人のしおり」を読んでください。後見人等がしようとしていること(方針)が後見人等の裁量の範囲内にあるかどうか判断に迷う場合は、方針を具体的に「連絡票」に記載して裁判所に連絡してください。
後見人等としてどのようなことができるのかがわからなかったり、どの方針を選ぶべきか迷ったりした場合には、お近くの成年後見制度推進機関(社会福祉協議会など)のほか弁護士や司法書士等に相談してください。

ハンドブック等について

後見人等に選任された方へお渡ししている冊子「成年後見人・保佐人・補助人のしおり」を掲載しています(容量が大きいため、2つのファイルに分かれています。)。
また、今後の各種申立て時には収入印紙のほか郵便切手又は予納金が必要となりますが、郵便切手又は予納金の額については「予納郵便切手及び予納金一覧」に掲載があります。

ハンドブック等のダウンロード

初回報告

後見人等は、定められた期限までに裁判所に提出してください。なお、財産管理の代理権がない保佐人・補助人は、財産目録及び収支予定表を提出する必要はありません。
初回報告用の各種書式は裁判所ホームページ内の後見ポータルサイトより取得してください。

初回報告の書式のダウンロード

定期報告

後見人等は、一定期間ごとに、自主的に、報告書・財産目録・資料等を裁判所に提出してください(収支予定表は本人の定期収入や定期支出に変化があった際に提出してください。)。なお、財産管理の代理権がない保佐人・補助人は、財産目録及び収支予定表を提出する必要はありません。
定期報告用の各種書式は裁判所ホームページ内の後見ポータルサイトより取得してください。

定期報告の書式のダウンロード

各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)

居住用不動産処分許可の申立て
本人の居住用不動産の処分(売却・抵当権設定・賃貸借契約解除等)をする必要がある場合は、事前に裁判所の許可を得る必要があります。

書式のダウンロード

特別代理人・臨時保佐人・臨時補助人の選任の申立て
親族が亡くなって本人と後見人等がいずれも相続人となった場合等、本人と後見人等との利益が相反する場合には、本人のために特別代理人(保佐の場合は臨時保佐人、補助の場合は臨時補助人)が必要となり、裁判所にその選任の申立てをすることになります。

書式のダウンロード

報酬付与の申立て
後見人等は、その事務の内容に応じて、本人の財産の中から報酬を受け取ることができます。報酬の付与を希望する場合には裁判所にその申立てをする必要があります。
報酬付与申立書に添付する「報酬付与申立事情説明書」及び「報酬付与申立事情説明書別紙」の各書式は、裁判所ホームページ内の後見ポータルサイトより取得してください。

書式のダウンロード

後見人等の辞任・選任の申立て
後見人等は、正当な事由がある場合に限り、裁判所の許可を得て、後見人等を辞任することができます。辞任の申立てをする場合は、後任の後見人等を選任する申立てを同時にしていただくことになります。

書式のダウンロード

代理権・同意権の追加付与の申立て
代理権・同意権付与の審判後に、追加的に代理権・同意権の付与を受けるための申立てをすることができます。なお、代理権・同意権付与の申立てには本人の同意が必要です。

書式のダウンロード

後見制度支援信託・支援預貯金

後見制度支援信託や後見制度支援預貯金を利用中の方で、本人に多額の支出が必要となり、成年後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない等の状況が生じた場合、又は本人に相続や不動産売却により臨時収入があったり、黒字分が貯まったりして、成年後見人が管理する金銭が多額になった場合には、まずは裁判所にご連絡ください。

後見制度支援信託を利用する場合の書式のダウンロード
後見制度支援預貯金を利用する場合の書式のダウンロード
  • 【足りなくなった場合】報告書・指示書(支援預貯金・一時金交付) 書式 / 記載例 (PDF:62KB) (Word:33KB)
  • 【多額になった場合】報告書・指示書(支援預貯金・追加預入) 書式 / 記載例 (PDF:62KB) (Word:33KB)
  • 【定期交付金額を変更したい場合】報告書・指示書(支援預貯金・定期交付金額の変更) 書式 / 記載例 (PDF:67KB) (Word:35KB)
金融機関一覧

後見人等に選任された後、裁判所に連絡をする場合

後見人等に選任された後、事務をしていく中で、裁判所に連絡等をする場合には、連絡票をお送りください。なお、監督人が選任されている場合には、裁判所に連絡する前にまず監督人に連絡してください。

連絡票等のダウンロード

終了時の報告

本人がお亡くなりになられた場合は、2か月以内に死亡診断書又は除籍謄本のコピーを添えて裁判所に死亡の連絡をしてください。また、東京法務局に対して終了の登記の申請をしてください。

任務終了報告等のダウンロード

監督人の報告書式

成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人に選任された方が使用する初回報告用及び定期報告用の各種書式は、裁判所ホームページ内の後見ポータルサイトより取得してください。
[関連書式のダウンロード]の4行目及び5行目が対象書式

関連書式のダウンロード

住所等の届出

本人の本籍・住所・氏名や後見人等の住所・氏名が変わった場合には裁判所に届出書を提出してください。また、東京法務局に対して変更登記の申請をしてください。

[関連書式のダウンロード]の1行目から3行目までが対象書式

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