トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 大阪地方裁判所について > 記録等の特別保存の要望について
1 記録等の特別保存について
裁判所で保存する事件の記録等は,保存期間(民事通常訴訟事件や行政訴訟事件の記録であれば,判決の確定や和解等により事件が完結してから5年間)満了後に廃棄しますが,「記録又は事件書類で史料又は参考資料となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない。」(事件記録等保存規程第9条第2項)と定められおり,これを「2項特別保存」といいます。
※裁判所で保存する刑事事件記録等については2項特別保存に該当する定めはありません。
2 2項特別保存について
裁判所が,要望の有無にかかわらず,2項特別保存に付すものもありますが,要望を受けて,2項特別保存に付すものもあります。
⑴ 2項特別保存に付すべき事件の例
ア 重要な憲法判断が示された事件
イ 法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件
ウ 訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
エ 世相を反映した事件で史料的価値の高い事件
オ 全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方において特殊な意義を有する事件
カ 調査研究の重要な参考資料になる事件
⑵ 要望の有無にかかわらず2項特別保存に付す事件
大阪地方裁判所(大阪地方裁判所管内の支部及び簡易裁判所を含みます。)で記録等を保存する事件のうち,以下に該当するものは,要望の有無にかかわらず,大阪地方裁判所において,2項特別保存に付します。
ア 「最高裁判所判例集」又は「最高裁判所裁判集」に判決等が掲載された事件
イ 当該事件を担当した部から「重要な憲法判断が示された」,「法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された」,「訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された」ものに該当するとして通知があった事件
ウ 終局日(決定告知日)の翌々日までに,主要日刊紙のうち2紙以上(地域面を除く。)に終局に関する記事が掲載された事件
3 2項特別保存の要望について
⑴ 要望の方法
2項特別保存の要望をされる方は,2項特別保存要望書ひな形に所定の事項を記入して提出してください。
ア 要望をする事件の特定
事件番号が判明している場合には,その事件が係属していた裁判所と事件番号(年度,符号,番号)を記載してください。
事件番号が判明していない場合には,事件に関する情報欄に,次の記載例のように判決があった日付や当事者名,事件名等の事件の特定に必要な情報を記載して事件を特定してください。事件の特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。
(記載例)
○年○月○日に判決があった,原告○○,被告○○の損害賠償事件
イ 要望の理由
2項特別保存の要望があった事件については,特別保存委員会が,要望の理由などを検討した上で,2項特別保存に付すことの可否についての意見を具申し,大阪地方裁判所において,この意見を踏まえて,2項特別保存に付すかどうかを判断します。
要望をされるに当たっては,2項特別保存に付すことが相当であるか否かを検討できるよう,2⑴を参考に,できる範囲で具体的かつ分かりやすく,特別保存の理由を記載してください。
ウ 要望先
特別保存の要望書は,大阪地方裁判所本庁が保存する記録等については,大阪地方裁判所民事訟廷記録係に提出してください(ただし,第14民事部(執行部)が保存している記録等については,大阪地方裁判所執行センター(新大阪)庶務係に提出してください。)。大阪地方裁判所管内の支部,簡易裁判所が保存している記録等については,当該支部又は当該簡易裁判所に要望書を提出してください(大阪地方裁判所及びその管内の簡易裁判所以外に係属していた事件についての要望は受け付けておりませんので,ご注意ください。)。
⑵ 特別保存の要望の受付期間
事務手続の都合上,要望は,要望しようとする事件の保存期間が満了する日が属する年の9月末日までに行っていただきますよう御協力をお願いします。