受動喫煙防止対策について

トップ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 最高裁判所について > 受動喫煙防止対策について

 最高裁判所では、望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法の趣旨を踏まえ、令和元年7月1日(月)から、庁舎内を全面禁煙とし、庁舎屋外の喫煙場所についても、令和元年7月31日(水)限りで廃止し、令和元年8月1日(木)から庁舎内及び敷地内を全面禁煙とします。
 裁判所を利用される皆さまのご理解及びご協力をお願いいたします。