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最高裁判所の裁判手続

裁判手続について

  最高裁判所における審理及び裁判は、15人全員の裁判官で構成する大法廷(定足数9人)と、5人ずつで構成する三つの小法廷(定足数3人)とで行われます。

  大法廷は原則として水曜日に開かれ、小法廷もそれぞれ開廷する曜日が決められています。

  事件は、原則として、高等裁判所で行われた裁判の結果に不服な当事者から提出される上告の申立てによって始まります。最高裁判所は、法律審ですから、審理は通常書面審理により行われます。上告理由がないと判断される事件については、口頭弁論を経ないで上告を棄却することができます。しかし、当事者から不服のある点について直接聴いた方がよい事件については、口頭弁論を開いて意見を述べる機会を設けた後に判決を言い渡します。

  事件は、まず小法廷で審理しますが、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するようなときには、大法廷で審理及び裁判をすることになります。

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