小型無人機等の飛行禁止区域について

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

上記法律に基づき、以下の地図で示す区域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止しています。

ただし、
 ① 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
 ② 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
 ③ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報する必要があります。

なお、上記に違反して、

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行っている者
  • 法第11条第1項による警察官の命令に違反した者

は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

1. 最高裁判所庁舎の敷地,対象施設周辺地域

2. 最高裁判所庁舎周辺地域図

3. 備考

最高裁判所庁舎の敷地及び周辺地域の詳細並びに法第10条第2項に規定する同意手続きの方法については,最高裁判所事務総局経理局管理課(03-4233-5437)へお問い合わせください。

最高裁判所庁舎以外の国の重要な施設等の周辺地域等については,警察庁のホームページをご覧ください。
警察庁へ(警察庁HPへリンク

都道府県公安委員会への通報に関する手続の詳細は、各都道府県警察にお問い合わせください。

4. 資料

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

  1. 最高裁判所について
    1. 最高裁判所の所在地
      1. 最高裁判所の所在地
    2. 時間外文書の受付場所
    3. 最高裁判所の組織
    4. 小型無人機等の飛行禁止区域について
    5. 最高裁判所の裁判官
      1. 戸倉三郎
      2. 深山卓也
      3. 三浦守
      4. 草野耕一
      5. 宇賀克也
      6. 林道晴
      7. 岡村和美
      8. 安浪亮介
      9. 渡邉惠理子
      10. 岡正晶
      11. 堺徹
      12. 今崎幸彦
      13. 尾島明
      14. 宮川美津子
      15. 石兼公博
      16. 最高裁判所判事一覧表
    6. 最高裁判所大法廷等の写真
    7. 司法行政文書の管理
      1. ファイル管理簿
      2. 標準文書保存期間基準(保存期間表)
    8. 受動喫煙防止対策について
    9. 最高裁判所のバリアフリー情報
    10. 最高裁判所の広報活動
      1. 令和4年度「法曹という仕事」
      2. 令和5年度「法曹という仕事」
      3. 令和6年度「法曹という仕事」
      4. 木澤克之最高裁判事によるオンライン講義
      5. 山口厚,林道晴両最高裁判事による母校生徒との座談会
      6. 山口厚,林道晴両最高裁判事による母校授業への参加
      7. 宮崎裕子最高裁判事によるオンライン講話
      8. 草野耕一最高裁判事によるオンライン講話
      9. 長嶺安政最高裁判事による母校生徒との座談会
      10. 最高裁判所に作家の辻村深月さんをお招きしました
      11. 令和4年度 夏休み子ども見学会
      12. 令和5年度 夏休み子ども見学会
      13. 令和6年度 夏休み子ども見学会
      14. 令和4年度「法の日」週間記念行事
      15. 令和5年度「法の日」週間記念行事
    11. 事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存の要望について
    12. 事件記録、事件書類及び少年調査記録の特別保存について
      1. 令和6年1月30日より前に終局した事件の事件記録等の特別保存について