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最高裁判所刑事規則制定諮問委員会

最高裁判所刑事規則制定諮問委員会とは,最高裁判所規則制定諮問委員会規則により設置される委員会です。委員会は,各方面の有識者等によって構成され,訴訟に関する手続中刑事に関する規則及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく手続に関する規則を制定するに当たり,必要な事項を調査審議し,答申を行います。

1. 担当事務

最高裁判所規則制定諮問委員会(民事・刑事・家庭・一般)の一つとして,最高裁判所の監督に属し,その諮問に応じて,訴訟に関する手続中刑事に関する規則及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく手続に関する規則の制定に必要な事項を調査審議します。 委員会は,最高裁判所に建議することができます。

2. 委員等

委員会は,委員25名以内で組織され,裁判官,検察官,弁護士,関係機関の職員又は学識経験のある者の中から,最高裁判所が委員を任命します。

委員の任期は2年ですが,再任が可能です。

開催状況

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