サイト内検索

遺産分割調停

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

ここでは遺産分割調停を申し立てる際の
①申立てに必要な書類
②相手方に住所等を秘密にしている場合の留意事項
③資料提出の際の留意事項
④調停の進め方について
をご案内しています。(②~④や申立先、申立てに必要な費用については、「関連書式のダウンロード」欄に掲載している「説明」をご覧ください。)
⑤ 当庁で遺産分割の申立てをお考えの方は、まずこちらの「遺産分割調停案内」PDFファイルをご覧ください。
⑥ また、手続の進め方については、「説明」の外「遺産分割調停の進め方(チャート)」もご覧ください。
※申立てに必要な書類については、「説明」及び「遺産分割調停に必要な添付資料(申立人用)」をよく読んで書類をそろえてください。なお、法定相続情報証明制度を利用する方は、「「法定相続情報証明制度」を利用される方へ」もご覧ください。

申立てに必要な書類

次の①~③の書類が必要です。

①上記の「裁判所を利用する」にある次の書式
・事情説明書(申立人、被相続人ごとに1通)
・進行に関する照会回答書(申立人、被相続人ごとに1通)
・送達場所等届出書(申立人、被相続人ごとに1通)

②このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある次の書式
・申立書及び目録類 裁判所用1通+相手方全員の人数分(写し)
(申立書及び目録類は、法律の定めにより相手方に送付しますので、裁判所用、相手方用、申立人用の控えを作成してください。)

③その他
必要な戸籍の詳細は「遺産分割調停案内」をご覧ください。
→当事者(相続人)の戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。
※ 外国人を当事者とする場合は、住民票(マイナンバー以外の記載のある世帯全員の住民票)を提出してください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

ページ上部に戻る