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東京家庭裁判所家事手続案内

1. 家事手続案内

 夫婦間、親族間の紛争や相続問題等について、家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要、申立書の記載方法などの案内を次のとおり行っています。

 これについての費用は無料で、予約の必要はありません。

 1階家事訟廷事件係(受付)にある番号札を取って、お待ちください。係員が番号でお呼びします。

 ただし、離婚が可能か、慰謝料はいくらかなどの判断を伴う事項についてはお答えできません。

 

受付時間
8時30分~12時
受付

受付

受付

受付

受付
× ×
13時~17時
受付

受付

受付

受付

受付
× ×

※祝日、12月29日から1月3日を除く。

※電話による手続案内は、行っておりません。

2. 家事事件の申立て

 家庭裁判所に審判又は調停の申立書を提出される方及び人事訴訟の訴状の提出をされる方は,1階家事訟廷事件係(受付)にある番号札を取って,お待ちください。

 係員が番号でお呼びします。

 申立ての方法についてよく分からない方は「1 家事手続案内」をご利用ください。

受付時間
8時30分~12時
受付

受付

受付

受付

受付
× ×
13時~17時
受付

受付

受付

受付

受付
× ×

※祝日,12月29日から1月3日を除く。

ただし,次の申立てについては,直接担当部で受け付けています。

申立ては郵送でも可能です。
申立書を作成し,手数料(収入印紙),郵便切手,必要書類(戸籍関係書類,参考資料等)を添えて,
次の受付窓口あてにご郵送ください。

(送付先)

〒100-8956
東京都千代田区霞が関1-1-2 東京家庭裁判所

 

※ 家事事件について送付する郵便物の封筒には、①宛先となる部署・係名(担当者名)、②事件番号(係属がある場合)、③差出人の住所氏名を必ず記載してください。
※ 郵便料金に不足のないよう、発送前に御確認ください。

(担当窓口)

  • 後見に関する申立て・・・・・・・後見センターあて
  • 遺産分割に関する申立て・・・・・家事第5部書記官室あて
  • ハーグ条約関係に関する申立て・・家事第1部3係書記官室あて
  • その他の審判・調停の申立て・・・家事事件係(受付)あて
  • 人事訴訟の提起・・・・・・・・・家事事件係(受付)あて

3. 夜間家事手続案内・申立て

【令和5年9月1日から夜間家事手続案内を再開します。】

 月曜日、水曜日、金曜日に限り、午後5時から午後7時までの間、家事手続案内及び事件の申立ての受付を行っております(祝日、12月29日から1月3日を除く。)。

 ただし、台風、地震その他突発的な事情により中止させていただく場合があります。

 家事手続案内及び事件の申立ての受付は、来庁順に行わせていただいております(上記時間帯の出入口(時間外出入口)の場所はこちら)。

 

 ※手荷物のロッカーへの預け入れ及び所持品検査に御協力いただけない場合は入庁することはできません。
 詳しくはこちらをご覧ください。

 なお、上記以外の夜間、休日における東京家庭裁判所への書類の提出は、「夜間・休日における東京家庭裁判所に対する書類の提出について」をご覧ください。

4. 記録の閲覧,謄写

 記録を見たい場合又はコピー等をしたい場合には,裁判官の許可が必要です。申請方法等は次の各部署にお問い合わせください。

 なお,申請が認められない場合もあります。また,許可するか否かの結果が出るまでに申請から数日かかります。

  • 事件終了後,おおむね一か月以内は担当した部の書記官室にお問い合わせください。
    (各担当部の電話番号は,裁判所から交付されている書面等に記載されています。)
  • 事件終了後,おおむね一か月以上経過している場合は,13階家事訟廷記録係にお問い合わせください。

※家事訟廷記録係 03-3502-5337

5. 審判書,調停調書の正本・謄本

 当事者以外には,交付できない場合がありますので,事前に下記の各部署にお問い合わせください。

  • 事件終了後,おおむね一か月以内は担当した部の書記官室にお問い合わせください。
    (各担当部の電話番号は,裁判所から交付されている書面等に記載されています。)
  • 事件終了後,おおむね一か月以上経過している場合は,13階家事訟廷記録係にお問い合わせください。

※家事訟廷記録係 03-3502-5337

6. 履行勧告

 調停や審判で決まった金銭の支払いなどの義務を守らない人に対して,それを守らせるため,裁判所から働きかけをする履行勧告という制度があります。

 家庭裁判所に履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,調停調書又は審判書に記載された事項を履行するよう勧告します。ただし,この制度には,強制力はありません。

この申出は,1階家事訟廷事件係(受付)で受け付けています。

  • 口頭又は電話どちらの申出でも受付ができます。
    電話で申し出るときは,調停調書又は審判書を必ずお手元に用意し,同書面記載の担当部に連絡してください。

7. 相続放棄・相続の限定承認の照会

 相続人が,相続放棄・相続の限定承認をしているかどうかを知りたい方は,13階家事訟廷記録係にお問い合わせください。

 ただし,相続放棄・相続の限定承認をした本人以外の方からの照会に対しては,利害関係がなければ回答できませんので,照会する場合には,事前にお問い合わせください。

※家事訟廷記録係 03-3502-5337

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