トップ > 各地の裁判所 > 東京家庭裁判所 > 東京家庭裁判所について > お知らせ > 夜間・休日における東京家庭裁判所に対する書類の提出について
夜間や休日に、東京家庭裁判所に事件関係等の書類を提出される場合は、以下のとおりです。提出される日及び時間並びに書類の種類により、受付窓口が異なりますので、注意してください。
1. 家事事件関係の書類
開庁日の午後5時(※)から翌日(翌日が裁判所の休日に当たるときは、翌日以降の直近の開庁日)の午前8時30分までの間は、東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎(東京都千代田区霞が関1-1-4)の南門(南門の位置は、所在地の地図をご覧ください。)で、警備員に申し出てください。その後については、警備員の案内に従ってください。
※ 月曜日、水曜日、金曜日に限り、午後5時から午後7時までの間、東京家庭裁判所において、家事手続案内及び事件の申立ての受付を行っています(祝日、12月29日から1月3日を除く。)。
2. 少年事件関係の書類
- 開庁日及び休日の午後5時から翌日の午前8時30分まで(翌日が裁判所の休日に当たるときは、翌日の午前9時30分まで)の間に書類を提出される場合には、1の家事事件関係の書類と同様です。
- 休日の午前9時30分から午後5時までの間に書類を提出される場合には、東京家庭・簡易裁判所合同庁舎(東京都千代田区霞が関1-1-2)の日比谷公園側出入口に設置されているインターホンで申し出てください。警備員が応対しますので、その後については、警備員の案内に従ってください。