夜間・休日における東京家庭裁判所に対する書類の提出について

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 夜間や休日に,東京家庭裁判所に事件関係等の書類を提出される場合は,以下のとおりです。提出される日及び時間並びに書類の種類により,受付窓口が異なりますので,注意してください。

1. 家事事件関係の書類

◎新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,夜間家事手続案内については当面実施を見合わせております。

開庁日の午後5時(※)から翌日(翌日が裁判所の休日に当たるときは,翌日以降の直近の開庁日)の午前8時30分までの間は,東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎(東京都千代田区霞が関1-1-4)の南門(南門の位置は,所在地の地図をご覧ください。)で,警備員に申し出てください。その後については,警備員の案内に従ってください。

※ 月曜日,水曜日,金曜日に限り,午後5時から午後7時30分までの間,東京家庭裁判所において,家事手続案内及び事件の申立ての受付を行っています(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)。

2. 少年事件関係の書類

  1. 開庁日及び休日の午後5時から翌日の午前8時30分まで(翌日が裁判所の休日に当たるときは,翌日の午前9時30分まで)の間に書類を提出される場合には,1の家事事件関係の書類と同様です。
  2. 休日の午前9時30分から午後5時までの間に書類を提出される場合には,東京家庭・簡易裁判所合同庁舎(東京都千代田区霞が関1-1-2)の日比谷公園側出入口に設置されているインターホンで申し出てください。警備員が応対しますので,その後については,警備員の案内に従ってください。