委員会の設置について

  1.  家庭裁判所委員会とは,最高裁判所が定めた家庭裁判所委員会規則(昭和24年1月1日施行され,平成15年8月1日から全面改正)によって全国の家庭裁判所に設置されている委員会で,家庭裁判所委員会が創設された昭和24年から家庭裁判所の歴史とともに歩んできました。この委員会は,当該家庭裁判所の運営に関し当該家庭裁判所の諮問に応ずるとともに,当該家庭裁判所に対して意見を述べることを目的としており,法曹関係者,地方公共団体の職員,学識経験者等によって構成されています。
  2.  司法制度改革審議会において,国民の司法参加の機会の拡充という視点からも種々の検討がされた結果,裁判所の一般的な運営方法について国民の意見を反映させる仕組みとして,この家庭裁判所委員会の存在意義が高く評価され,平成15年8月1日から地方裁判所において同様の仕組みが導入されると同時に,家庭裁判所委員会においても,諮問という形にこだわらずに自由な意見交換を行い,委員の方から率直な意見を述べていただくことによって,より一層活発な委員会運営ができるようになりました。東京家庭裁判所においても,関係機関の方や民間の有識者等にこの委員会の委員を委嘱した上で開催し,これらの委員から大所高所からの貴重な意見を伺って当庁の運営に活かしております。