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訴え提起前和解

手続の案内

概要

このページでは東京簡易裁判所での訴え提起前の和解手続について説明しています。

訴え提起前の和解は、裁判上の和解の一種で、民事上の争いのある当事者が、判決を求める訴訟を提起する前に、簡易裁判所に和解の申立てをし、紛争を解決する手続です。当事者間に合意があり、かつ、裁判所がその合意を相当と認めた場合に和解が成立し、合意内容が和解調書に記載されることにより、確定判決と同一の効力を有することになります(民訴法267)。

手続の進め方について

詳細は訴え提起前の和解手続きの流れ(PDF:107KB)PDFファイルをご覧ください。
申立てから和解期日まで平均1か月半から2か月程度を要します。したがって,建物等の明渡し,金銭の支払を要する和解については,この点を考慮に入れて明渡日や支払日を検討してください。

申立先

申立裁判所は、相手方の住所又は主たる営業所の所在地を管轄する簡易裁判所です。

申立てに必要な費用

ア 申立手数料 原則1件につき,収入印紙2,000円
 申立書正本の1枚目余白に貼り付けてください(割印はしないでください。)。
 申立人,相手方が複数の場合は,事案によって,手数料が異なります。
イ 送付手数料 郵便切手750円(相手方1名につき)
 (内訳:500円切手1枚,110円切手1枚,50円切手1枚,40円切手1枚,20円切手2枚,10円切手1枚)
 申立書副本等を相手方に書留郵便で送るための費用です。
 送付書類の重量によっては,さらに追加で郵便切手を納めていただくことがあります。

申立てに必要な書類

申立てに必要な書類(建物明渡の場合)は次のとおりです。詳細は訴え提起前の和解手続の申立てに必要な書類(建物明渡の場合)(PDF:158KB)PDFファイルをご覧ください。

1 申立書
 ア 当事者目録 
  相手方代理人が判明している場合には,相手方代理人も記載してください。
 イ 和解条項(案)
 ウ 物件目録,図面 
  フロアの一部について明渡しを求める場合には,対象の場所が執行官に明らかになるように,図面で特定してください。
2 不動産の内容及び明渡請求権を証明する書類
3 滞納賃料等を証明する書類
4 当事者の資格等を証明する書類
 ア 履歴事項全部証明書(証明日から3か月以内のもの)
  当事者が法人の場合に必要です。
 イ 住民票(証明日から3か月以内のもの)
  当事者が個人で,契約書や登記簿上の住所と現在の住所又は居所とが異なっている場合に提出してください。

書類作成時の留意点

1 裁判所に提出する書類は,A4判縦の用紙に横書きで作成してください。
2 訴え提起前の和解は「民事上の争い」がある場合に申立てをすることができるものですから,申立書にこの点を必ず記載するようにしてください。
3 当裁判所に備え付けの申立てに関する用紙を利用する場合は,申立書の次に当事者目録,和解条項(案),物件目録を重ねて,左側をステープラー(「ホッチキス」など)で2か所留めてください。その上でページ数を振ってください。各ページの上部余白に捨印を押してください。
4 正本(裁判所の記録に綴るもの)1通と相手方の数の副本を提出してください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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