強制執行停止事件の流れ(申立てから発令まで)
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お知らせ
強制執行停止申立事件の担当部の変更について
令和8年1月1日申立て分以降、①通常事件及び建築に関する事件に係る控訴提起に伴う強制執行停止申立事件については控訴提起の対象となった判決をした部が、②請求異議・第三者異議の訴えに伴う強制執行停止申立事件については本案事件が係属する部が、それぞれ担当することになりました。これに伴う変更点等は以下のとおりです。 1 強制執行停止申立事件に関する事務は、控訴提起の対象となった判決をした部又は本案事件が係属する部において行いますので、お問い合わせは当該部にお願いします。 2 これまで、迅速な処理のため、①については原審判決及び控訴状の各写しの添付を、②については訴状及び債務名義の各写しの添付の協力をお願いしていましたが、添付が不要となります。 3 強制執行停止の申立ての受付は、これまでどおり東京地裁14階の民事訟廷事務室事件第一係で行います。
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