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民事事件記録の閲覧・謄写の御案内

手続の案内

概要

東京地方裁判所(霞が関庁舎)における民事事件記録の閲覧謄写の手続についてご案内します。
 ※東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート)における閲覧謄写の手続については、ビジネスコートの民事訟廷(電話03-5721-3183)までお問合せ下さい。

申立先

東京地方裁判所民事訟廷記録係 閲覧謄写室(霞が関庁舎14階・電話03-3581-6083)
 閲覧謄写事務の取扱時間
   午前 9:00 ~ 12:00
   午後 1:00 ~  5:00
  ※1 午前は12時、午後は5時までに閲覧謄写を終了していただきます。
  ※2 記録を準備するための時間が必要となりますので、閲覧謄写には時間に余裕を持ってお越しください。
  ※3 午後の時間帯は、閲覧謄写室がたいへん混雑します。

申立てに必要な費用

(1) 訴訟事件について
   ① 事件の係属中に当事者等が閲覧謄写する場合は、手数料は不要です。
   ② 次の場合は、1件につき150円の収入印紙が必要となります。
    ア 第三者が閲覧する場合
    イ 法律上の利害関係を疎明した第三者が、裁判所書記官の許可を得て、謄写する場合(利害関係の疎明が不
     十分な場合は、謄写は許可されないことがあります。)
    ウ 当事者等が事件終了後に閲覧謄写する場合
(2) その他の事件について
    担当部にお問い合わせください。 
  ※謄写(コピー)する場合は、別途、その費用が必要となります。

申立てに必要な書類

(1) 閲覧謄写の申請書(窓口に備え付けられています。)
(2) 認印
(3) 申請者本人であることを確認できるもの(ご提示にご協力ください。)
   ①  運転免許証、健康保険証、マイナンバーカートなど
   ②  法人の社員等が代理人として申請する場合は、①の本人であることを証明できるものの提示のほかに、法人
    の資格証明書、記録閲覧謄写委任状、社員証明書などの提出が必要となります。
(4) 利害関係人として申請する場合は、法律上の利害関係を疎明する書面
    ※利害関係の疎明が不十分な場合は、謄写は許可されないことがあります。
(5) 倒産事件、保全事件など、事件の種類によっては、 上記とは異なる取扱いがあります。詳細は、担当部にお問
   い合わせください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

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