民事事件記録の閲覧・謄写の御案内
※ 令和8年5月21日以降、新たに訴えを提起又は開始される民事訴訟手続について事件記録が電子化されます。
これにより、電子化された事件記録(電磁的記録)の閲覧方法等が、
「電磁的記録の閲覧について」となります。
以下は、紙記録の閲覧等についての案内となりますが、電磁的記録の閲覧等の手続については、上記リンク先のほか、特に異なる部分を以下で「【電磁的記録】~」で記載していますので、ご留意ください。
なお、電磁的記録の場合は、「謄写」とあるのを「複写」と読み替えてください。
手続の案内
概要
東京地方裁判所(霞が関庁舎)における民事事件記録の閲覧謄写の手続についてご案内します。
※東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート)における閲覧謄写の手続については、ビジネスコートの民事訟廷(電話03-5721-3183)までお問合せ下さい。
申立先
東京地方裁判所民事訟廷記録係 閲覧謄写室(霞が関庁舎14階・電話03-3581-6083)
閲覧謄写事務の取扱時間
午前 9:00 ~ 12:00
午後 1:00 ~ 5:00
※1 午前は12時、午後は5時までに閲覧謄写を終了していただきます。
※2 記録を準備するための時間が必要となりますので、閲覧謄写には時間に余裕を持ってお越しください。
※3 午後の時間帯は、閲覧謄写室がたいへん混雑します。
【電磁的記録】自己の端末等から民事裁判書類電子提出システム(mints)により申請ができます。
引き続き、書面による申請も受け付けています。
申立てに必要な費用
(1) 訴訟事件について
① 事件の係属中に当事者・代理人が閲覧謄写する場合は、手数料は不要です。
② 次の場合は、1件につき150円の収入印紙が必要となります。
ア 第三者が閲覧する場合
イ 法律上の利害関係を疎明した第三者が、裁判所書記官の許可を得て、謄写する場合(利害関係の疎明が不
十分な場合は、謄写は許可されないことがあります。)
ウ 当事者等が事件終了後に閲覧謄写する場合
【電磁的記録】手数料の額(150円)に変更はありませんが、電子納付(ペイジー)となりますので、
収入印紙では納付はできません。
申請後に、裁判所から納付に必要となる情報をお伝えします。
(2) その他の事件について
担当部にお問い合わせください。
※謄写(コピー)する場合は、別途、その費用が必要となります。
【電磁的記録】複写は、ダウンロードしたファイルを保存する方法になるため、費用はかかりません。
閲覧謄写室で複写する場合は、保存するためのUSBメモリ(記録媒体)を必ず持参してください。
申立てに必要な書類
(1) 閲覧謄写の申請書(窓口に備え付けられています。)
(2) 認印
(3) 申請者本人であることを確認できるもの(ご提示にご協力ください。)
① 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカートなど
② 法人の社員等が代理人として申請する場合は、①の本人であることを証明できるものの提示のほかに、法人
の資格証明書、記録閲覧謄写委任状、社員証明書などの提出が必要となります。
(4) 利害関係人として申請する場合は、法律上の利害関係を疎明する書面
※利害関係の疎明が不十分な場合は、謄写は許可されないことがあります。
(5) 倒産事件、保全事件など、事件の種類によっては、 上記とは異なる取扱いがあります。詳細は、担当部にお問
い合わせください。