SEP調停(SEP Judicial Mediation (SEPJM))の審理要領
SEP調停(SEPJM)の審理要領
令和8年1月 東京地方裁判所知的財産権部
(民事第29部・第40部・第46部・第47部)
東京地方裁判所民事第29部・第40部・第46部・第47部は、標準必須特許(以下「SEP」といいます。)に関する事件につき、知財調停手続の運用の特則として、SEP調停(SEP Judicial Mediation (SEPJM))を開始することにしました。SEP調停の目的、特色、審理方式等は、以下のとおりです。その他は、知財調停手続の運用を準用しておりますので、東京地方裁判所知財部のHPに掲載されている「知財調停手続の運用について」を御覧ください。
1 SEP調停の目的
標準規格の国際的普及によりSEPの実施が必然的に国境を越えることに鑑み、SEP調停は、当該SEPを含むSEP保有者のグローバルSEPポートフォリオ全体について、FRAND条件によるライセンス料(以下「グローバルFRAND実施料」という。)の合意形成を図ることを目的とします。
このような目的を達成するために、調停委員会は、グローバルスタンダードを参照しつつ、グローバルFRAND実施料に関する合意形成を円滑かつ柔軟に後押しし、原則として第3回調停期日までに、調停の成立を目指します。
2 SEP調停の特色
SEP調停の特色は、以下のとおりです。
⑴ 国際性
SEP調停は、グローバルFRAND実施料の合意形成を図ります。この場合、グローバルFRAND実施料に関する算定方式は、SEPのグローバルな性質を踏まえ、グローバルスタンダードを参照することとし、例えば、算定根拠が示されている限り、トップダウンアプローチ、比較アプローチ、その組合せのいずれを用いることも差し支えありません。
⑵ 迅速性
SEPに関する事件の当事者間では、一般に、調停申立ての前に交渉が行われ、グローバルFRAND実施料の算定根拠に関する争点が特定され、それぞれが関係する資料等も保有していると考えられます。SEP調停は、これを前提として、第1回調停期日までに両当事者から主張と証拠を提出してもらい、原則として、3回の調停期日内での迅速な紛争解決を目指すものです。
⑶ 専門性
SEP調停の調停委員会は,知財部の裁判官1名及び知財事件の経験が豊富な弁護士、弁理士などの専門家(2名)の合計3名から構成されます。そのため、専門性については、訴訟等と遜色がありません。さらに、SEPに関する専門的知見を有する裁判所調査官が関与することも可能です。
3 SEP調停の審理方式
⑴ 第1回調停期日
申立人は、申立書において算定根拠を具体的に明示した上で、グローバルFRAND実施料を提案するものとします。これに対し、相手方は、答弁書において申立人の提案に対する具体的な認否及び反論を行うとともに、算定根拠を明らかにした上で、グローバルFRAND実施料に関する対案を提出するものとします。その際、相手方製品等の販売数、販売額等に関する証拠も併せて提出する必要があります。
第1回調停期日において、調停委員会は、当事者双方から、各提案の趣旨を個別に聴取し、第2回調停期日までに、更にそれぞれ対案を提出するよう指示します。さらに、当事者双方は、第1回調停期日後、合意形成を促進する観点から、グローバルFRAND実施料を除くその他の条件について協議し、合意書を作成するものとします。調停が成立した場合には、当該合意書は、グローバルFRAND実施料の記載が追加された上、別紙として調停調書に添付されます。
仮に、充足論及び無効論に関する争点がある場合には、簡易迅速な解決を図る観点から、事案によっては、充足論及び無効論に関する書面の1往復(①申立書に対する相手方の非充足論、無効論の主張・立証、②これに対する申立人の反論・反証)をしてもらい、必要に応じて、第2回調停期日において、簡易な技術説明会の期日を決めることがあります。このような場合には、調停と訴訟との円滑な連携という観点から、調停が不成立又は取下げとなった後に提起された訴えに係る訴訟手続において、当事者双方は、上記各書面を速やかに提出することになります。
⑵ 第2回調停期日(第2回調停期日で簡易な技術説明会を行った場合には第3回調停期日をいいます。)
調停委員会は、当事者双方から提出されたグローバルFRAND実施料に関する算定根拠を踏まえ、調停案を提示し、又は当事者双方に対し最終案を提出するよう指示します。当事者双方は、最終案を提出するよう指示された場合には、第3回調停期日(第2回調停期日で簡易な技術説明会を行った場合には第4回調停期日をいいます。以下同じ。)までにこれを提出することになります。
なお、第2回調停期日で簡易な技術説明会を行った場合には、調停委員会は、第1回調停期日と同様に、第2回調停期日においても、第3回調停期日までに更にそれぞれ対案を提出するよう指示することもあります。
⑶ 第3回調停期日
調停委員会が調停案を示していた場合には、当事者双方の受諾の意思を確認した上、調停成立又は調停不成立とします。
他方、調停委員会が当事者双方に対し最終案を提示するよう指示していた場合には、調停委員会は、これらを踏まえた調停案を示し、当事者双方の受諾の意思を確認した上、調停成立又は調停不成立とします。
⑷ 調停不成立となった場合の取扱い
調停が不成立となった場合には、調停調書に、申立人又は相手方が調停に応じる意思がないために不成立となった場合はその旨を記載し、調停案を提出した場合には、調停案及び調停委員会の意見書を添付することとし、当事者双方は、その後の訴訟又は仮処分手続において、権利濫用の抗弁の争点に関し、当該調停調書を提出することができます。
以 上