破産事件における同廃事件・管財事件振り分け基準の変更等について

当裁判所ではこれまで,同廃事件・管財事件の振り分けについて,「資産総額50万円基準」によっていましたが,平成31年4月1日から,「個別資産20万円基準」に変更します。関連する運用の変更も含め,詳細はこちらをご覧ください。
水戸地方裁判所管内の各支部でも同一の運用となります。
自己破産の申立てを検討されている方は御注意ください。