書面での申立て

   訴訟代理人は、通信障害等の例外的な事情がない限り書面での申立てはできません(民事訴訟法132条の11 3項)。

 

1から4を、知財高裁訟廷事務室事件係宛てにご提出ください。

知的財産高等裁判所の住所・アクセス等はこちらをご覧ください。

 1 訴状正本1

 2 訴状副本(被告の数の部数) 

 ※訴状の記載例については、こちらをご参照ください。

 3 審決謄本写し(訴状の正本、副本の合計と同じ部数) 

 4 法人資格証明書1部(当事者に法人が含まれる場合)

 ※法人資格証明書は、原則として、訴状と同時に提出する必要があります(民事訴訟規則18条、15条)。これは、当事者が外国の法人であっても同じです。

※当事者が外国法人の場合、法人資格証明書を提出の際には、訳文を添付してください。

 (手数料について)

手数料についてはこちらをご覧ください。

 (請求の趣旨の記載例)

特許無効審判・異議取消決定の取消訴訟の訴状における「請求の趣旨」の記載

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