成年後見制度(後見・保佐・補助)
この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。
申立てをお考えの方へ
概要
このページでは、主に神戸家庭裁判所本庁での取扱いを紹介しています。各支部・出張所においては手続の流れが異なることもありますので、管轄をご確認の上、申し立てる支部・出張所へお問い合わせください。
神戸家庭裁判所本庁での後見等手続は「後見センター」が取り扱っています。後見センターでは、成年後見・保佐・補助の各開始事件及び未成年後見人・任意後見監督人の各選任並びに関連事件の受付と手続案内等を行っています。
申立てをお考えの方は、このページの「手続の進め方について」欄の説明及びこのページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「成年後見制度の利用をお考えの方へ」、「成年後見人Q&A」等をよく読んで、ご理解いただいた上で申立てを検討してください。
申立書等の書式(成年後見申立てセット)は、このホームページからダウンロードすることができますが、郵送での取り寄せをご希望の場合は、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「成年後見申立てセットの郵送での取寄方法」をご覧ください。
※制度や申立書作成方法等についてご質問がある場合は、お電話でお問合せください。
なお、多くのお問合せに対応させていただくため、あらかじめご質問内容を整理してからお問合せいただきますようお願いします。
また、家庭裁判所の窓口においても、手続案内と成年後見申立てセットの交付を行っていますので、そちらもご利用ください。
手続の進め方について
1 成年後見制度について
【重要】(必ずお読みください。)
① 希望する方が必ず後見人等に選ばれるとは限らず、事案によって、弁護士等の専門家が選ばれることがあります。
② 申立て後は、家庭裁判所の許可を得なければ後見等開始の申立てを取り下げることはできません。
③ 後見等が開始すれば、ご本人の能力が回復するか死亡するまで後見等は終了しません。
④ 後見人等は裁判所への報告義務があるなど一定の負担を負います。
2 手続案内(申立て前の説明)
家庭裁判所の窓口で後見制度の説明や申立書類の書き方等の説明を受けたい場合は、手続案内をご利用ください。手続案内は事前予約優先制ですので、なるべくお電話で予約してからお越しください。
手続案内では,成年後見制度・手続の説明(手続案内用の動画をご覧いただきます。)、成年後見申立てセットの交付、書き方等の説明をします。所要時間は40分程度です。
なお、できる限り事前に最高裁ホームページに掲載されている「ビデオ ご存知ですか?後見人の事務」をご覧いただいてからお越しください(事前にご覧になられた場合は、予約の際にその旨お知らせください。)。
予約のお電話は、神戸家庭裁判所「後見センター」 電話番号078-521-5935(直通)まで。
3 受理面接(申立て後の手続)
後見等開始の申立てに関しては、その後の審理を円滑に進めるため、申立て後に、申立人及び後見人等候補者に事情をお伺いしています(これを「受理面接」と言います。)。
受理面接は、原則として平日の午前9時30分又は午後1時30分から実施しています。面接の日時は、申立て後に調整させていただきます。原則として家庭裁判所までお越しいただいて行いますが、事案によっては電話により(家庭裁判所の担当者から申立人・後見人等候補者にお電話をします。)行うことがあります。
また、受理面接は非公開の手続ですので、家庭裁判所が面接を認めた方(申立人、後見人等候補者、手続代理人弁護士など)以外の方は原則として同席できません(福祉関係者などご本人の支援をされている方や、申立てを支援された方等については、裁判所の許可を得て同席できる場合がありますが、順番にお話を伺うために、同席を許可した方に一時退室をお願いすることがあります。)。電話による受理面接を行う場合も同様です。
なお、この取扱いは神戸家庭裁判所本庁での取扱いですので、支部・出張所に申立てされる場合は各支部・出張所の取扱いをご確認ください。
申立先
申し立てる裁判所(管轄裁判所)は、ご本人(後見等を受けられようとしている方)の住所地を管轄する家庭裁判所です。ご本人の住民票上の住所ではなく、ご本人の生活の本拠地が住所地となります。
申立てに必要な書類
このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「申立て書式集(一覧)」のとおりです。
各書式は上記の「後見ポータルサイト」と、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にあるものをご利用ください。
書類作成時の留意点
申立書等の作成にあたっては、このページの「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「成年後見等の申立てについて(チェックシートとチャート)」をご利用ください。
申立てにあたっては、チャート(作業の流れ図)の順番に従って作業を進め、必要書類が準備できるごとにチェックシートの「申立人チェック欄」に印を付け、申立ての際には必要書類と共にチェックシートもご提出ください。
以上により、必要な資料の漏れを防ぎ、手続を速やかに進めることができますので、ご協力をお願いします。
申立ての書式及び記載例のダウンロード
- 【成年後見制度の利用をお考えの方へ】(PDF:187KB)
- 【成年後見人Q&A】(PDF:701KB)
- 【成年後見申立てセットの郵送での取寄方法】(PDF:78KB)
- 申立て書式集(一覧)(PDF:46KB)
- 【成年後見等の申立てについて(チェックシートとチャート)】(PDF:727KB)
- 同意書(保佐用)(書式4-1) (PDF:84KB) (Word:23KB)
- 同意書(補助用)(書式4-2) (PDF:88KB) (Word:24KB)
- 後見人等候補者事情説明書(弁護士・司法書士・社会福祉士用)(書式8-2) (PDF:93KB) (Word:22KB)
- 後見人等候補者事情説明書(その他用(親族以外))(書式8-3) (PDF:83KB) (Word:20KB)
- 【「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ】(PDF:69KB)
- 【診断書(成年後見制度用)の作成を依頼された医師の方へ】(PDF:76KB)
- 【本人情報シートについて】(PDF:83KB)
- 【鑑定についてのおたずね】 (PDF:76KB) (Word:17KB)
- 【「登記されていないことの証明書」の交付申請に当たっての留意事項】(PDF:124KB)
- 登記されていないことの証明申請書(PDF:112KB)
- 記載例・登記されていないことの証明申請書(PDF:146KB)
- 【神戸地方法務局・大阪地方法務局への略図】(PDF:103KB)
- 【コピーの取り方】(PDF:99KB)
後見人等に選任された方へ
各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)
・報酬付与申立て
詳細は、以下の「報酬付与申立てについて」をご覧ください。
書式のダウンロード
・居住用不動産処分許可の申立て
詳細は、以下の「居住用不動産処分許可の申立てについて」をご覧ください。
書式のダウンロード
・特別代理人(臨時保佐人・臨時補助人)選任申立て
詳細は、以下の「特別代理人(臨時保佐人・臨時補助人)選任申立てについて」をご覧ください。
書式のダウンロード
- 【特別代理人(臨時保佐人・臨時補助人)の選任申立てについて】(PDF:109KB)
- 特別代理人候補者の就任承諾書 (PDF:46KB) (Word:16KB)
- 遺産目録 (PDF:58KB) (Word:90KB)
- 遺産目録 記載例(PDF:137KB)
・成年後見人等辞任許可/成年後見人等選任の申立て
詳細は、以下の「成年後見人等辞任許可/成年後見人等選任の申立てについて」をご覧ください。
書式のダウンロード
- 【成年後見人等辞任許可/成年後見人等選任の申立てについて】(PDF:84KB)
- 成年後見人等辞任許可/成年後見人等選任申立書 (PDF:58KB) (Excel:53KB)
- 候補者に関する照会書 (PDF:72KB) (Word:71KB)
- 候補者に関する照会書 記載例(PDF:125KB)
- 成年後見人等候補者陳述書 (PDF:49KB) (Word:26KB)
- 成年後見人等候補者陳述書 記載例(PDF:80KB)
・後見等開始の審判の取消し申立て
詳細は、以下の「後見等開始の審判の取消し申立てについて」をご覧ください。
書式のダウンロード
- 【後見等開始の審判の取消し申立てについて】(PDF:58KB)
- 後見等開始の審判の取消し申立書 (PDF:49KB) (Excel:50KB)
- 診断書 (PDF:121KB) (Word:54KB)
- 【診断書記載ガイドライン】(PDF:164KB)
・代理権付与・同意を要する行為の定めの申立て
詳細は、以下の「代理権付与・同意を要する行為の定めの申立てについて」をご覧ください。
書式のダウンロード
- 【代理権付与・同意を要する行為の定めの申立てについて】(PDF:71KB)
- 代理権・同意権付与申立書 (PDF:43KB) (Excel:43KB)
- 代理行為目録(PDF:114KB)
- 同意行為目録(PDF:87KB)
後見人等に選任された後、裁判所に連絡をする場合
後見人等としての仕事を行っていく上で、分からないことや判断に迷うことがあった場合は、まず配付しているハンドブックや成年後見人Q&Aをよく読んでください。
それでも分からない場合や、後見事務に関して裁判所に連絡すべきことが生じた場合には、「連絡・問い合わせ票」に必要事項をご記入の上、記載例を参考にして文面を作成していただき、裁判所に郵送してください。
詳細は、以下の「裁判所への連絡方法について」のとおりです。