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記録の保存の在り方に関する委員会

記録の保存の在り方に関する委員会は、事件記録等の特別保存に関する規則(令和6年1月30日施行)により設置される委員会です。
委員会は、法曹関係者や法学者、報道関係者、アーキビスト等の有識者によって組織されます。

1. 設置の趣旨

令和5年5月に公表した「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書」において、最高裁判所に常設の第三者委員会を設置することが相当である旨表明しました。これは、国民共有の財産である歴史的、社会的な意義を有する記録を適切に特別保存に付し、後世に引き継いでいく仕組みを構築していくためには、裁判所において自ら判断を行っていくことに加え、国民の意見や公文書管理等の専門家の知見等も取り込んだものとしていく必要があるとの理由からです。

2. 担当事務

特別保存の要望があった事件の記録等について、裁判所の長が特別保存に付さない認定をしようとする場合には、その適否について意見を求めることとされており、これについて意見を述べることが主たる事務となります。そのほか、記録等の保存の在り方の見直しや特別保存の運用等に関する事項、また、一定の重大な社会事象が生じた場合にこれに関連する記録等の保存に関する事項について意見を述べることもあります。

3. 委員等

委員会は、委員6人で組織されます。委員は、法律又は公文書の管理等に関して優れた識見を有する者の中から、最高裁判所が任命します。
委員の任期は3年で、再任が可能です。
委員名簿

4. 開催状況

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