令和5年11月22日に、「事件記録等の特別保存に関する規則」が制定されるとともに、「事件記録等保存規程」及び「少年調査記録規程」が改正されました(令和5年12月25日公布、令和6年1月30日施行)。
これらは、令和5年5月に公表した裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書で示した各種取組のうち、「記録を保存する意義の組織的な共有(理念規定の整備)」、「常設の第三者委員会の設置」、「廃棄手続の見直し(所長の関与の明確化)」を実現したものです。
これにより、国民共有の財産である歴史的・社会的意義を有する記録を適切に特別保存に付す基本的な仕組みが構築されました。
上記の規則等に加えて、特別保存の認定プロセスといった運用の細目を通達により整備し、規則施行日の令和6年1月30日より、全国の裁判所において、新規則等に基づく運用を開始しました。