修習専念資金貸与要綱の一部改正等について

 令和5年10月20日付で司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則(以下「規則」という。)の一部が改正されるとともに、修習専念資金貸与要綱の一部が改正されました(令和5年11月1日施行)。
 主な改正の概要は次のとおりです。
 なお、「3 変更事項の届出の一部改正」に関しては、平成29年11月1日附則第2項の規定により、なおその効力を有するものとされた改正前の修習資金貸与要綱についても同様に改正されました。

1 規則の一部改正

 修習専念資金貸与申請書の提出、修習専念資金の額の変更申請書の提出、要件喪失届出書の提出及び修習専念資金貸与申請撤回書の提出については、書面により提出しなければならない規定でしたが、今回の改正において令和5年11月1日以降、情報通信技術を利用する方法により行うことができることとなり、情報通信技術を利用する方法により行われた貸与申請書等の提出については、この規則の規定に規定する方法により行われたものとみなされることになりました。

2 情報通信技術を利用する方法

 規則の一部改正により規定された情報通信技術を利用する方法については、今回の改正において令和5年11月1日以降、最高裁判所事務総局経理局長が定めることとなりました。

3 変更事項の届出の一部改正

 変更事項の届出については、書面を提出する方法又は電子メールを送信する方法によるものとされていましたが、今回の改正において令和5年11月1日以降、情報通信技術を利用する方法又は書面を提出する方法によるものとされました。