司法修習

 我が国で法曹となるためには、原則として、専門職大学院である法科大学院を修了した後、司法試験に合格し、1年間の司法修習を終えることが必要です。司法修習は、法科大学院で学んだ法理論教育及び実務の基礎的素養を前提として、法律実務に関する汎用的な知識や技法と、高い職業意識や倫理観を備えた法曹を養成することを目的としており、法曹養成に必須の課程として置かれています。司法修習の最終試験(司法修習生考試)に合格して司法修習を終えることにより、判事補、検事又は弁護士となる資格が与えられます。

写真:司法研修所教室

 法科大学院においては、それぞれ特徴ある教育がされていますが、司法修習は、裁判官、検察官、弁護士のいずれの道に進む者に対しても、同じカリキュラムで行われます(統一修習制度)。この統一修習制度は、司法官(判事及び検事)の養成と弁護士の養成を二元的に行っていた制度を改めたものであり、昭和22年に司法修習制度が開始されて以来、我が国における法曹養成の一貫した方針となっています。それぞれの立場からの事件の見方を学ばせることにより、広い視野や、物事を客観的、公平に見る能力を養うとともに、法律家間の相互理解を深める意義もあります。このような統一修習制度は、国際的に見ても特徴のある制度であり、我が国において、高い評価を受けています。