司法修習生の修習給付金について

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修習給付金について概要や手続を案内するコーナーです。

1.司法修習生の修習給付金の給付に関する規則の概要

 法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るため、司法修習生に対し、修習給付金を支給する制度の創設等を行う必要があることから、裁判所法の一部が改正され(平成29年法律第23号)、司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(以下「規則」という。)が制定されました。

(1) 修習給付金の種類等(改正後の裁判所法(以下「新法」という。)第67条の2第1項、第2項)

 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)、修習給付金(基本給付金・住居給付金・移転給付金)を支給する。

(2) 基本給付金(新法第67条の2第3項、規則第1条、第2条)

 給付期間ごとに13万5千円を支給する。ただし、次の期間を含む給付期間は日割りによって計算した額を支給する。

 (1) 通常修習期間の末日の属する給付期間
 (2) 司法修習生としての身分を保有しない期間
 (3) 修習停止期間

(3) 住居給付金(新法第67条の2第4項、規則第4条、第5条)

 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている場合で、最高裁判所の定める様式により届出が行われた場合に、給付期間ごとに3万5千円を支給する。

 ただし、次の期間を含む給付期間は日割りによって計算した額を支給する。

 (1) 通常修習期間の末日の属する給付期間
 (2) 司法修習生としての身分を保有しない期間
 (3) 修習停止期間
 (4) 司法研修所において修習(導入修習、集合修習)をするために住所又は居所の移転をした司法修習生が最高裁判所が設けた寮、自宅等に居住した期間
 (5) 上記(4)に準ずる期間として最高裁判所が定める期間

(4) 移転給付金(新法第67条の2第5項、規則第10条、第11条)

 修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合で、最高裁判所の定める様式により届出が行われた場合に、最高裁判所の定める路程に応じた定額を支給する。

2.手続案内

 具体的な手続については、修習給付金案内を御確認ください。

 修習給付金案内(第76期)(PDF:780KB)

 修習給付金案内(第77期)(PDF:1.19MB)

3.問合せ先

(1) 振込口座届出書及び移転給付金に関すること
 司法研修所事務局経理課経理係(〒351-0194 埼玉県和光市南二丁目3番8号)
 TEL 048(235)8973(直通)

(2) 基本給付金及び住居給付金に関すること
 司法研修所事務局総務課人事係(郵便番号及び住所は(1)に同じ)
 TEL 048(235)8971(直通)

※電話による問合せの受付時間は、午前9時から午後5時までです。
※問合せの際には、組、番号及び氏名をお伝えください。

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