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離婚訴訟

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

申立先

1 原告又は被告の住所地を管轄する家庭裁判所(当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地)
2 その死亡の時の住所地を管轄する家庭裁判所
  なお、家事調停を経た場合には、当該家事調停を行った家庭裁判所が事件を管轄する場合があります。

申立てに必要な費用

1 収入印紙で納付していただく費用
ア  離婚(親権者の指定を求める場合を含む)のみを求める場合・・・・・金1万3000円
イ  離婚と併せて附帯処分(財産分与、養育費等の子の監護に関する処分)を求める場合・・・・・・・・上記アの外、各金1200円を合算した額
ウ 上記イと併せて慰謝料を求める場合 ・・・・・上記アの手数料と慰謝料請求に対する手数料とを比較して、多額の方に附帯処分に対する手数料を合算した額
例 離婚請求、財産分与と子2人の養育費に併せて慰謝料300万円の請求
(計算方法)
慰謝料300万円に対する手数料は2万円と離婚請求1万3000円を比較して多額の2万円に、附帯処分に対する手数料3600円を合算した額となる。
2万円(慰謝料請求に対する手数料)+1200円(財産分与)+1200円 ×2(子2人分の養育費)=2万3600円
※ 調停不成立等の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起した場合には、調停申立ての際に収めた手数料に相当する額を控除することができます。

2 郵便切手又は保管金で納付していただく費用は「郵便切手及び予納金一覧」をご覧ください。

申立てに必要な書類

上記の「裁判所を利用する」にある訴状
その他の添付書類は、以下の類型に応じて準備してください。

(1)離婚事件
戸籍謄本(全部事項証明書)(認証日が訴状提出日から3か月以内のもの。当事者双方又は一方が外国人の場合には、住民票の写し)
 <書証について>
早期解決を図るため、訴状と一緒に、できるだけ次の書類も併せて提出してください。なお、同時提出が困難な場合は、できるだけ早い段階で提出できるよう準備しておいてください。
ア 夫婦共有財産に関する書証(財産分与を請求する場合)
(例)不動産登記簿謄本(登記事項証明書)(認証日が訴状提出日から3か月以内のもの)及び固定資産評価額証明書、預金通帳の写し、残高証明書
イ 原告、被告の収入等に関する書証(養育費を請求する場合)
(例)源泉徴収票の写し、給与明細書の写し、確定申告書の写し、年金証明書の写し
※これらは、あくまで参考に例示しただけですので、限定するものではありません。

(2)実親子関係訴訟(親子関係不存在確認事件、認知事件など)
戸籍謄本(全部事項証明書)(原告、被告)、母子手帳写し

(3)婚姻関係訴訟(離婚事件を除く)及び養子縁組関係訴訟
ア 離縁など、身分関係に係る全事件について、当事者双方の戸籍謄本(全部事項証明書)
イ 婚姻、協議離婚などの無効、又は取消を求める事件について、各届出の記載事項証明書
上記(2)、(3) の各種事件及び人事訴訟に係る請求原因である事実によって生じた損害賠償事件についても、上記(1)の<書証について>で参考として例示した書類のように、必要と思われる書証は、訴状提出時又はできるだけ早い段階で提出できるよう準備しておいてください。なお、家事調停不成立時に、争点及び合意事項が不成立調書に記載された場合は、別途、不成立調書謄本を提出してください。

関連書式のダウンロード

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