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残余財産の分配

清算株式会社は,残余財産の分配をしようとするときは,清算人の決定によって,①残余財産の種類,株主に対する残余財産の割当てに関する事項を定めなければならず(会社法504条1項),この決定及び法令の規定(会社法504条~506条)に従って,残余財産の分配を行うことになります。

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