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成年後見制度(後見・保佐・補助)

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「後見ポータルサイト」内において掲載していますので、まずは後見ポータルサイトをご覧ください。

申立てをお考えの方へ

申立てに必要な費用

・収入印紙(申立手数料)
  後見又は保佐開始 800円分
  保佐又は補助開始+代理権付与 1600円分
  保佐又は補助開始+同意権付与 1600円分
  保佐又は補助開始+代理権付与+同意権付与 2400円分
・収入印紙(審判確定後の登記嘱託費用)
  2600円分 申立書に貼らないでください。
・郵 便 料
  「郵便切手及び予納金一覧」(家庭裁判所)記載の郵便切手又は予納金
・現金(鑑定を行う場合の費用)
  5万円~7万円程度 必要な場合に裁判所から連絡します。

申立てに必要な書類

後見・保佐・補助開始の審判を申し立てる場合は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「後見等開始申立手続に必要な書類と費用の一覧表」記載の書類を準備してください。
 審理を迅速に行うため、「後見等開始申立手続に必要な書類と費用の一覧表」、「本人情報シート及び診断書の準備について」を使用し、すべてそろっているか点検してください。
 保佐開始及び補助開始事件については、申立書等の提出後、あらためて事情をお伺いする日時を裁判所から連絡します。
 後見開始事件についても、事情をお伺いする日時を裁判所から連絡する場合があります。




書類作成時の留意点

・書類作成の際は、「申立ての書式及び記載例のダウンロード」欄にある「コピーの取り方」にご留意ください。
・マイナンバーの取扱いについて
 マイナンバーは重要な個人情報であり、その取扱いについては「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)で厳格に定められています。成年後見人が本人のマイナンバーを把握し、その保管、提供を行うかどうかについては、本人の状況や手続におけるマイナンバーの必要性などを踏まえて、成年後見人自らが適切に判断しなければなりません。また、マイナンバーを利用できる範囲は番号法で限定的に定められています。成年後見人が本人のマイナンバーを取得した場合には、番号法に抵触する行為を行わないように留意して、適切に管理する必要があります。
 裁判所における後見関係の手続において、マイナンバーが必要とされることは通常ありません。成年後見人が本人のマイナンバーが記載された書類を取得した場合には、それを不用意に裁判所に提出することがないように注意しなければなりません。また、後見事務報告の資料として、やむを得ず本人のマイナンバーが付記された書類を提出する場合には、マイナンバーが記載された部分を黒く塗り潰すなどして、マイナンバー自体を裁判所に提出することがないようにご留意ください。
 以上のことは、保佐人、補助人、任意後見人についても同様です。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

後見人等に選任された方へ

ハンドブック等について

成年後見人・保佐人・補助人に選任された方は、「ハンドブック等ダウンロード」欄の「成年後見人Q&A(保佐人・補助人を含む)」をよく読んで、後見人等の役割や責任、裁判所への報告方法などについて十分理解するようにしてください。
 初回報告、定期報告等書類作成の際は、「書類作成時の留意点」欄の記載のコピーの取り方やマイナンバーの取扱いにご留意ください。

ハンドブック等のダウンロード

各種申立て(各種申立ての詳細については、前掲の後見ポータルサイトに掲載しています。)

成年後見人・保佐人・補助人の辞任許可の申立て、選任の申立て

 「書式のダウンロード」欄の書類を準備してください。

書式のダウンロード

終了時の報告

被後見人等が死亡した場合に必要な事務については、「ハンドブック等ダウンロード」欄の「成年後見人Q&A(保佐人・補助人を含む)」及び「任務終了時の事務について」をご覧ください。

任務終了報告等のダウンロード
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