重要なお知らせ
令和5年4月1日以降、三条支部、新発田支部、高田支部及び佐渡支部には、記録謄写用複写機の設置がありません。
事件記録等の閲覧謄写のため、上記の裁判所にお越しの際は、バッテリーで稼働するモバイルプリンター、スキャナーまたはデジタルカメラ(スマートフォン等を含む。)等の謄写機器を持参してください。
なお、謄写の特別指定条件等によっては、謄写事務の間、無線通信機能の停止等を依頼することがあります。
新着情報
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【令和6年能登半島地震関連情報】 この度の地震により被災された皆さまに対して、心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により新潟県内の裁判所への来庁が難しい方は、無理にお越しいただく必要はありません。その場合、手続きを行っている裁判所の担当者に御連絡・御相談ください。担当係等の連絡先が分からない場合には、新潟地方裁判所025-222-4131(代表)または新潟家庭裁判所 025-266-3171(代表)まで御連絡ください。