1. 日時
平成14年7月19日(金)午後2時
2. 場所
最高裁判所中会議室
3. 出席者(敬称略)
委員
平山善吉,松本光平
特別委員
大森文彦,坂本 功,山口昭一,山本康弘(和田 章は欠席)
オブザーバー
斎藤賢吉,工藤光悦,田中信義,齋藤 隆,田中 敦
事務局
林 道晴,菅野雅之
4. 議事
(1) 開会あいさつ
(2) 配付資料の説明
(3) 鑑定結果等の還元スキームについて
「鑑定人候補者推薦一覧(建築関係)」(資料1)(PDF:1.0MB)について,前回の分科会以降に推薦を得た事例を追加したことに関する説明がされた。次に,このような実績を踏まえ,社団法人日本建築学会(司法支援建築会議)への鑑定結果等のフィードバックにつき,事務局から「鑑定結果等の還元スキーム(案)」(資料2)(PDF:9KB)のとりまとめが紹介された上,以下のとおりの説明がされた。
「判決により終局した場合には,特段の支障がない限り判決書の写しを交付することが考えられる。和解により終局した場合には,プライバシーの要素が含まれる可能性も踏まえつつ,特段の支障がない限り和解の大まかな内容を知らせていくこととしたい。鑑定書については,とりあえずは当該鑑定書を作成した鑑定人の了解を個別的に得ることとするが,将来的には建築学会から推薦依頼段階で事前に了解を得る方法によって,特段の支障のない限り鑑定書の写しも交付していくものとしたい。
従前の運用では,裁判所が鑑定人に対して事件の終局結果を必ずしも通知していなかったということもあったかもしれないが,協力をいただいた鑑定人には積極的に鑑定結果を通知していく運用が広まりつつあり,今後更に励行されるよう努めていきたい。」
以上の説明を踏まえて「鑑定結果等の還元スキーム」を次回の委員会に提出することが了承された。
(4) 約款の現状に関する一覧表(資料3)(PDF:80KB)について
これまでの議論を踏まえて書面の重要性を検討すれば,やはり約款を巡る現状を客観的に認識する必要があると考えられる。この一覧表は,こうした経緯により作成されたものであるが,この一覧表を本委員会に諮る趣旨で更にブラッシュアップされる予定とされている。
(主な発言)
- 一覧表からも分かるとおり,住宅系建物の設計に関する約款は,余りフォローされていない。その理由としては,住宅系の場合,注文者のニーズがあまりに多様であるということがあるが,早期に作成されることが望まれる。
- 約款としては,大まかに2本柱というイメージであろう。一つは設計業務,監理業務,設計監理業務の3つをまとめた社団法人建築業協会作成の約款であり,設計監理のスタンダードともいうべきものである。もう一つは民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会作成の約款である。後者は,現実の数としては最も使用されている財団法人住宅金融普及協会作成(住宅金融公庫監修)の約款にもそのほとんどが引用されているように,大きな影響力を有しているといえる。
(5) 設計・監理について
東京地方裁判所及び大阪地方裁判所から,設計・監理が裁判上問題となった事例の紹介や具体的な分析の報告がされた。
(主な発言)
- 実際の事件を処理する上で問題となるものの一つとして,やはり契約書の不存在が挙げられる。この場合,作成された図面や当事者同士のやりとりなどから契約の成否を認定せざるを得ない。また,契約の成立を認定した場合でも,報酬等をどのように決めるのかなど,悩ましい問題は尽きない。調停手続の中では,専門家の意見を聞くことにより報酬の目安を提示することができるが,それをぎりぎり詰めて理屈で説明するのは現実には難しい。
- 契約書を作成するに当たり,将来紛争になった場合の証拠資料となることを意識して作成されているのか,疑問に感じることがある。紛争の予防を考えるに当たっては,契約内容の裏付資料の作成が非常に重要となってくると感じている。
- 設計と監理が区別されず一体となった契約書が取り交わされていると思われているようであるが,業務内容の全く違うものが単に一通の契約書に記載されているだけである。実は両者は全く別のもの,例えば,リンゴとミカンを一緒に売るようなものであり,契約書をよく見ると,実はしっかり区別されて金額も定められていたということはよくあることである。その場合,ミカンの一部が腐っていても通常残りのリンゴは腐っていないと考えるのが自然であると考えるべきである。
- 監理の内容についても,本来的な監理業務とそうでないものとの区別がされておらず,作成者がどこかの約款などから文言を引っ張ってきただけで,実は自分でもよく分かっていないという場合が多い。司法の現場では,そういった約款を読みとる作業が必要となるわけである。その際,約款で監理業務について,必須業務とオプション業務に区別しているものがあり,一つの手がかりとなるのではないか。
- 発注者側は,工事監理者が設計図に基づきながら施工者をリードしていくと理解しがちであるが,工事監理者に過大な期待をすることは,現実的でないことが多い。
- 大きなビルなどの場合には発注者側にもそれなりの知識がある場合が多いが,戸建てレベルであると,果たして設計どおりなのかということが発注者側に分かりづらい。ここに問題の原因があるのではないかと考える。
- 契約書で金額も特定されていない場合は,一体何を指針にして判断をしてよいのかが問題となる。その際の一つの目安として,国土交通省告示1206号や,社団法人日本建築士事務所協会連合会の料率表を意識解釈の一つの基準として,参照することも考えられるところである。
- 約款ですべてを細かく規定するのは不可能である。例えば,契約を途中で解除した場合の出来高に関する報酬等が挙げられる。これらの点をどのように解決させるかは,建築の専門家が,出来上がった図面や業務日誌などを見れば,自ずと答えは出るものと考えられる。ただ,その答えは必ずしも「点」のように正確なものではなく,一定の「幅」を持つものと思われる。
(6) 説明義務の内容について
(主な発言)
- 書面が整備されていても,施主側と建築の専門家側とでは,情報量に差があってうまくコミュニケーションが図れないため,最終的には説明義務が重要であると考える。また,契約書を作成したとしても,その記載が当事者の認識と違っていた場合,当事者が契約書の記載をたてに紛争を起こすことがあり得,契約書の存在が逆効果になる場合もあり得る。書面プラス説明を建築の専門家としての法的義務と捉えることができ,施主にどういうことを説明すべきかを考えることが大切となる。
(7) 建築に関する教育の重要性について
山本特別委員から,海外におけるサイエンティフィック・ローヤーの活動や教育の現状など建築司法に関する教育を巡る情勢の紹介と,建築と司法をめぐる今後の在り方についての意見紹介がされた。
(主な発言)
- 現在の建築業界の流れとして,ある者は構造の専門家であり,また,ある者は設備設計の専門家であるといったように,専門を明示していくというものがある。
- 今は建築業界全体が教育と資格の在り方に関し,全般的な検討を行おうとしている段階であるので,建築司法に関する教育との関係でも,まずは,司法支援建築会議を充実させていくべきではないか。
(8) 今後のスケジュール
第6回分科会は平成14年9月18日(水)午後3時(本委員会と合同開催)であることが確認され,第7回分科会は平成14年11月21日(木)午後3時に行うこととなった。