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建築関係訴訟委員会

 最高裁判所の中に,平成13年7月,鑑定人候補者を早期に選定したり,各界の有識者に建築紛争事件について様々な意見を述べてもらうことなどを目的として,建築学界及び法曹界の有識者と,一般の有識者からなる 建築関係訴訟委員会が設置されました。

1. 設置までの経緯

 民事紛争のうちでも,建築紛争事件のような解決のために専門的知見を必要とする事件は,その数が年々増加している一方で,審理期間が民事裁判全体の平均審理期間に比べて長くなっています。このように長期化するのは,専門知識に基づく判断が必要な複雑な事件である上,専門家である鑑定人を見つけるのが一般的に困難であるからです。
  このような事件においては,専門家の適切な協力が必要であることから,最高裁判所では,平成12年10月から,建築関係者との間で意見交換を行ってきましたが,その中では,中立的な委員会を設け,鑑定人候補者の推薦を行う仕組みを作ることが提言されました。また,平成13年6月に出された政府の司法制度改革審議会の意見書の中では,専門的知見を要する訴訟の充実・迅速化を図るには,鑑定の活用が不可欠であるとして,鑑定人選任プロセスを円滑にすることを含め,鑑定制度を改善すべきであるとの提言がされています。
  建築関係訴訟委員会が設置されたのは,こうした議論に沿ったものです。

2. 委員会の活動内容

建築関係訴訟委員会は,建築紛争事件について,

  • 建築紛争事件の運営に関する共通的な事項を調査審議し,最高裁判所に意見を述べる
  • 建築紛争事件の係属する裁判所の依頼に基づく最高裁判所の求めに応じて,鑑定人候補者を選定する

などの活動を行います。
  鑑定人等候補者選定のイメージは,以下の図のとおりです

3. 委員会の構成員

4. 委員会の設置根拠

5. 過去に開催された委員会の議事要旨及びこれからの開催予定

6. 建築関係訴訟の現状

建築関係訴訟に関する統計

  1. 建築関係訴訟事件の処理状況及び平均審理期間(PDF:97KB)
  2. 建築関係訴訟事件の終局区分別既済件数及びその割合(PDF:122KB)
  3. 建築関係訴訟事件の瑕疵主張別・瑕疵種別内訳(PDF:279KB)
  4. 建築関係訴訟事件における鑑定率等・付調停率等の推移(PDF:264KB)

(注)
1ないし4の建築関係訴訟の事件数には,いずれも保全事件は含みません。

7. 建築関係訴訟委員会「中間取りまとめ」について

平成15年6月に取りまとめられた建築関係訴訟委員会の「中間取りまとめ」はこちらです。

8. 建築関係訴訟委員会の答申について

最高裁判所の諮問に対し,平成17年6月に提出された答申はこちらです。

※建築関係訴訟委員会とともに設置された医事関係訴訟委員会については,こちらを御覧ください。

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