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機関保証について

最高裁判所の指定する金融機関
株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という。)

保証委託契約について

 申込みに際しては、「保証委託約款」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項」をお読みください。

【第79期の方】

 保証委託書(兼保証委託契約書)/個人情報の取扱いに関する同意書/保証委託約款/個人情報の取扱いに関する条項(PDF:2.5MB)

【第78期以前の方】

 保証委託書(兼保証委託契約書)/個人情報の取扱いに関する同意書/保証委託約款/個人情報の取扱いに関する条項(PDF:867KB)

 申請者である司法修習生は保証会社に保証を委託します。(保証委託約款第1条)

 保証会社が行う保証の形態は、連帯保証です。(保証委託約款第6条)

保証料について

 第79期以降の司法修習生の保証料の金額は、貸与を受ける修習専念資金額1,000円当たり53円です(例えば、10万円の貸与を受ける場合の保証料は、5,300円となります。)。(保証委託約款第3条)

 保証料は、貸与期間中、貸与を受ける修習専念資金から差し引き、最高裁判所から保証会社に対して支払いますので、直接、保証会社に支払う必要はありません。(保証委託約款第5条)

 なお、貸与期間中に支払われた保証料により完済に至る期間の保証を受けることができます。(保証委託約款第2条)

注意点


 第78期司法修習生の保証料の金額は、貸与を受ける修習専念資金額1,000円当たり30円です。

 第78期以前の司法修習生で令和8年3月26日以降人的保証から機関保証へ変更申請した場合の保証料は、申請時における返還債務の残高に対して年0.53パーセントを基準として保証する月数に応じて総額を算出します(令和8年3月25日以前の申請の場合は従前の年0.3パーセントです。)。

代位弁済について

 新規則第8条により期限の利益を喪失した場合(詳細は期限の利益の喪失についてをご覧ください。)で、最高裁判所が保証会社に保証債務の履行を求めたときには、保証会社から最高裁判所へ代位弁済が行われます。(保証委託約款第9条)

 この場合、貸与申請者は、保証会社に対し、弁済額、求償に要した費用及び遅延損害金を直ちに支払う必要があります。(保証委託約款第10条)

提出書類について

  1. 保証委託書(兼保証委託契約書) 1通
  2. 個人情報の取扱いに関する同意書 1通
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