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最高裁において関与した主要な裁判(沖野裁判官)(令和7年)

 
最高裁において関与した主要な裁判(令和7年)一覧
事件名・事件番号
裁判年月日・法廷
判示事項 結果 意見
業務上横領被告事件
令和6年(あ)第1506号
令和7年10月20日
(第三小法廷・決定)
全体が包括一罪を構成する業務上横領の事案について月ごとの横領金額を明示した訴因に対し一部の月の横領金額につき訴因を上回る金額を認定するに当たり訴因変更手続を経なかったことに違法はないとされた事例 棄却 全員一致
窃盗、建造物侵入被告事件
令和6年(あ)第585号
令和7年10月21日
(第三小法廷・決定)
コンテナ倉庫が刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)130条にいう「建造物」に当たるとされた事例 棄却 全員一致
司法警察員がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件、検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和7年(し)第177号、第178号
令和7年11月10日
(第三小法廷・決定)
刑訴法430条の準抗告裁判所が捜査機関の処分の当否を判断するに当たり考慮すべき資料 原決定取り消し 全員一致
傷害被告事件
令和5年(あ)第237号
令和7年12月10日
(第三小法廷・決定)
病院の診療録中、刑訴法323条2号により採用された出所不明確な記載を受傷直後の被害者による申告事実の認定に用いた第1審判決の認定判断が違法とされた事例 棄却 全員一致
残存費用等請求事件
令和6年(受)第204号
令和7年12月23日
(第三小法廷・判決)
1 消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの)9条1号にいう 「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に当たるとされた事例
2 消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の設置費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの)9条1号により無効となるとされた事例
破棄自判 全員一致
設備費用請求事件
令和6年(受)第1373号
令和7年12月23日
(第三小法廷・判決)
液化石油ガス供給のために戸建て住宅に設置された消費設備に係る配管等につき当該住宅に付合しており民法242条ただし書の適用もないとされた事例 棄却 全員一致
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