トップ > 各地の裁判所 >
最高裁判所 > 最高裁判所図書館 > 利用案内 > 弁護士法人/弁護士事務所
弁護士法人/弁護士事務所とは
- 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)の法人又は弁護士事務所は、「図書貸出カード」の交付を受けることにより、図書等の貸出しを受けることができます。
- 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)の法人又は弁護士事務所の事務員は、「図書貸出カード」及び一般利用者として交付を受けた「利用証」を持参することで、当館を利用するための予約が不要となり、また、図書等の貸出しを受けることができます。
図書貸出カードの交付を希望される方
- 利用申請書に所要事項を記入して図書館受付カウンター(以下「受付カウンター」という。)に提出してください。
- 提出の方法等について不明な点がある場合は、お問い合わせください。
- 電話番号 03-3264-8537(受付カウンター)
図書貸出カードをお持ちの方
- 「最高裁判所南門」から入庁し、受付カウンターにて図書貸出カード及び利用証を係員に提示してください。
- 図書貸出カードのみでの入庁、入館及び貸出しはできません。
図書貸出カードに関する注意事項等
- 図書貸出カードは、1法人若しくは1事務所につき1枚を交付し、貸与します。
- 図書貸出カードの交付の際に申請した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出てください。
- 図書貸出カードを紛失又は破損した場合は、直ちにその旨を書面で届け出てください。
なお、紛失又は破損した図書貸出カードは、届出時から失効します。
- 紛失の届出後に旧図書貸出カードを発見した場合は、速やかに旧図書貸出カードを返還してください。
- 図書貸出カードは、表記された法人又は事務所に所属する方以外に貸与又は譲渡しないでください。
貸出し
- 合計で15冊まで貸出しを受けることができます。
- 図書貸出カード、利用者本人の利用証及び貸出しを受ける図書等を受付カウンターに提出してください。
- 図書等の貸出期間は3週間です。
- 貸出期間内に申し出ることにより、貸出期間の更新を1回に限り行うことができます。ただし、図書館業務に支障があるときは、更新できないことがあります。
- 一部の資料については、貸出しができません。
返却
複写