特別利用者とは
- 弁護士・弁理士・認定司法書士
- 法律学を担当する教職員
- 裁判所に設置された委員会の委員並びにその他の非常勤職員
- 司法修習生 等
利用証をお持ちでない方
初めて又は当日のみ利用される方
- 必ず本人が来館してください。
- 当日は、特別利用者としての資格を証明できるものをお持ちください。
弁護士についてはバッジの提示で可
弁護士以外の方は、入庁の手続きを行いますので、事前に氏名、資格等を電話でお知らせください。
電話番号:03-3264-8537(受付カウンター) - 来館時に利用申請書を記入していただきますが、こちらの申請書を印刷して記入したものを提出していただいても結構です。
- 最高裁判所図書館・利用申請書(PDF:92KB)
継続して利用又は貸出を希望される方
当館を継続して利用又は貸出を希望される方は、利用証を交付します。
ただし、弁護士で貸出ができるのは、国内登録をされている方に限ります。
利用証をお持ちの方
- 利用証を携帯のうえ、必ず利用者本人が来館してください。
- 入館されたときは、利用証を係員に提示してください。