特別利用者とは
- 弁護士、外国法事務弁護士、検察官、公証人、弁理士、認定司法書士
- 法律学を担当する教職員
- 裁判所に設置された委員会の委員及び裁判所の非常勤職員
- 司法修習生 等
利用証のない方
- 事前に利用希望日時、氏名、資格等を電話でお知らせください(弁護士を除く。)。
電話番号:03-3264-8537(図書館受付カウンター(以下「受付カウンター」という。))
- 当日は、特別利用者としての資格を証明できるものをお持ちいただき、「最高裁判所南門」から入庁してください。
弁護士についてはバッジの提示で可
- 受付カウンターにて利用申請書を記入していただき、資格を証するものを確認させていただきます。
- 受付後に、館内に持ち込む小物以外のものをロッカーに収納していただきます。
利用証の交付を希望される方
- 当館を継続して利用又は貸出しを希望される方には、利用証を交付します。
- 受付カウンターにて利用申請書を記入していただきますが、以下の申請書を印刷して記入したものをお使いいただくこともできます。
利用証をお持ちの方
- 利用証を持参の上、来館してください。
- 「最高裁判所南門」から入庁し、受付カウンターにて利用証を係員に提示してください。
- 受付後に、館内に持ち込む小物以外のものをロッカーに収納していただきます。
利用証に関する注意事項等
- 利用証は、1人につき1枚を交付し、貸与します。
- 利用証の交付の際に申請した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出てください。
また、利用証の交付時の身分を喪失した場合は、直ちに返還してください。
- 利用証を紛失又は破損した場合は、直ちにその旨を書面で届け出てください。
なお、紛失又は破損した利用証は、届出時から失効します。
- 紛失の届出後に旧利用証を発見した場合は、速やかに旧利用証を返還してください。
- 利用証は、貸与又は譲渡しないでください。
貸出し
- 合計で5冊まで貸出しを受けることができます。
- 利用証と貸出しを受ける図書等を受付カウンターに提出してください。
ただし、弁護士で貸出しができるのは、国内登録をされている方に限ります。
- 図書等の貸出期間は3週間です。
- 貸出期間内に申し出ることにより、貸出期間の更新を1回に限り行うことができます。ただし、図書館業務に支障があるときは、更新できないことがあります。
- 一部の資料については、貸出しできません。
返却
複写
- 弁護士、外国法事務弁護士、検察官、公証人、弁理士、認定司法書士及び法律学を担当する教職員の方
受付時間:午前9時30分から午後4時30分まで
複写を希望の際は、受付カウンター備付けの複写申請兼確認書に所要事項を記入して、図書等とともに受付カウンターに提出してください。複写箇所が著作権法上許容される範囲であることを確認いたします。
館内備付けの有料複写機の利用が可能です(白黒1枚20円、カラー1枚50円)。
10円以上の硬貨及び千円札紙幣のみ使用可(ただし、2021年11月以降発行の500円硬貨は使用不可)
館内で両替はできません。
複写後、複写枚数等を確認させていただきますので、受付カウンターまで図書等及び複写物をお持ちください。
- 裁判所に設置された委員会の委員、裁判所の非常勤職員及び司法修習生等の方
執務上必要とする場合は、無料の電子複写機を使用することができます。
使用の際は、事前にその旨を受付カウンターに申し出て、複写後には複写機利用簿に所要事項を記載してください。
- 複写枚数が多い場合は、他の利用者を優先させていただく場合があります。
- 一部の資料については、複写できません。
複写できる図書等の範囲
- 弁護士、外国法事務弁護士、検察官、公証人、弁理士、認定司法書士及び法律学を担当する教職員の方
著作権のある次の図書等については、一部分を1人につき1部の複写ができます。
【図書】
著作物の半分以下。ただし、著者の異なる複数の著作物により一冊を形成しているものは、各々の著作物の半分以下となります。
【雑誌及び新聞】
最新号は、個々の著作物(論文)の半分以下。次号が発行されるなど発行後相当期間経過したものは、個々の著作物(論文)の全部となります。