給与等の先取特権に基づく差押え
申立先
債務者の住所地を管轄する裁判所を申し立てることになります。したがって、債務者の住所が東京23区内又は東京都の島しょにある場合は東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター)に申し立てることになります。
なお、債務者の住所が上記以外の東京都である場合は、申立先は立川支部になります。
おって、差押命令正本の債務者への最初の送達は、訴訟等での送達状況にかかわらず、執行裁判所が管轄を認定した住所地あてに実施します。
申立手数料(収入印紙)
担保権1つにつき4000円です。
郵便切手
必要書類
1 資格証明書
債権者、第三債務者が法人の場合、差押命令を申し立てた日から3か月以内に発行されたその法人の商業登記事項証明書(代表者事項証明書で可)が必要です。法務局で発行しますのでお近くの法務局にお問い合わせください。
2 担保権の存在を証する文書
申立ての書式
- 債権差押命令申立書(給与等の先取特権に基づく場合の申立書表紙) (PDF:252KB) (Word:35KB)
- 債権差押命令申立書(給与等の先取特権に基づく場合の当事者目録) (PDF:70KB) (Word:22KB)
- 債権差押命令申立書(給与等の先取特権に基づく場合の担保権等目録) (PDF:77KB) (Word:21KB)
その他
その他注意事項・必要書類については、以下の案内及び書式をご覧ください。
- 【書式】送達場所等の届出書 (PDF:61KB) (Word:20KB)
- 【書式】訂正申立書 (PDF:59KB) (Word:26KB)