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給与等の先取特権に基づく差押え

申立先

債務者の住所地を管轄する裁判所を申し立てることになります。したがって、債務者の住所が東京23区内又は東京都の島しょにある場合は東京地方裁判所民事第21部(民事執行センター)に申し立てることになります。
なお、債務者の住所が上記以外の東京都である場合は、申立先は立川支部になります。
おって、差押命令正本の債務者への最初の送達は、訴訟等での送達状況にかかわらず、執行裁判所が管轄を認定した住所地あてに実施します。

申立手数料(収入印紙)

担保権1つにつき4000円です。

郵便切手

【一覧表】予納郵便切手一覧表PDFファイル

必要書類

1 資格証明書
債権者、第三債務者が法人の場合、差押命令を申し立てた日から3か月以内に発行されたその法人の商業登記事項証明書(代表者事項証明書で可)が必要です。法務局で発行しますのでお近くの法務局にお問い合わせください。
2 担保権の存在を証する文書

申立ての書式

  • 債権差押命令申立書(給与等の先取特権に基づく場合の申立書表紙) (PDF:252KB) (Word:35KB)
  • 債権差押命令申立書(給与等の先取特権に基づく場合の当事者目録) (PDF:70KB) (Word:22KB)
  • 債権差押命令申立書(給与等の先取特権に基づく場合の担保権等目録) (PDF:77KB) (Word:21KB)

その他

その他注意事項・必要書類については、以下の案内及び書式をご覧ください。

【案内】債権差押命令の申立てをされる方へ

【案内】当事者目録の書き方

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