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司法修習が終了した方へ(返還に関する手続)

※IDは、貸与決定を受けた際に交付した「貸与決定通知書」に記載されています。

1返還方法等

詳細は、(70期以前の方)(71期以降の方)の第1のとおりです。

  • 返還期間
    修習終了後5年経過後から年1回返済、10年間

  • 納付期限
    毎年7月25日
    (その日が休日、日曜日、土曜日にあたるときは、その日後の平日)

  • 返還方法
    最高裁判所から送付された納入告知書により、金融機関の窓口、ペイジー対応ATM又はインターネットネットバンキングにより返還

2貸与を受けている方・保証人のいずれか又は両方に変更がある方(転居、勤務先 や連絡先、振込口座等の変更)

※返還期間中(10年間)は、最高裁判所から、毎年7月10日頃までに届出住所あてに貸与金の納付に使用する納入告知書を送付するほか、個別に連絡をすることがあります。届出事項に変更があった場合は、必ず、こちら(変更事項の届出等)からお届けください。

届出事項 届出先 届出方法

ご本人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先名称・勤務先電話番号の変更

最高裁判所

主計課出納係
こちら(変更事項の届出等)のページの第2の申請フォームリンク
保証人の方の氏名、住所、電話番号の変更

こちら(変更事項の届出等)のページの第2の申請フォームリンク

保証人の変更(保証人の死亡等による)がある場合 こちら(変更事項の届出等)のページの第2の申請フォームリンクから届出後、第3の申請書及び添付書類を送付

3修習終了後かつ返還期未到来の方又は返還期間中の方が行う申請

以下の申請手続に必要な書式及び添付書類、申請方法は、こちら(70期以前の方)(71期以降の方)から

  • 繰上返還申請
    一括や年単位の支払を繰上して返済可能
    申請は、納入告知書発送希望日より2週間以上前の日までに提出

  • 返還期限猶予申請 
    災害や病気又はその他やむを得ない理由、経済的に返済困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認められる場合

    期間:事由が継続すると見込まれる1年以内の期間
       年賦金ごとに通じて5年を超えることはできません。
    申請:原則5月31日まで

  • 返還免除申請
    貸与を受けた方が死亡または障害のため返済不可能な場合、全額または一部の免除
    提出先は、最高裁判所です。

4問合せ先及び申請書の提出先

  • 修習終了後の申請手続、変更事項の届出、IDに関すること
    最高裁判所経理局主計課出納係
    〒102-8651
    東京都千代田区区隼町4番2号
    03-3264-8621

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