修習専念資金ガイド~据置期間・返還期間中の手続について~【第71期以降の方】

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はじめに

 このガイドは、裁判所法(抜粋)(67条、67条の3)(PDF:80KB)司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則(PDF:107KB)(平成21年最高裁判所規則第10号。以下「新規則」という。)及び修習専念資金貸与要綱(PDF:142KB)(以下「新要綱」という。)に基づき作成されています。据置期間・返還期間中の方は、本ガイド、新規則及び新要綱を十分お読みください。

 なお、据置期間・返還期間中の手続に必要な書類は、「提出書類等 ~据置期間・返還期間中の手続について~」若しくはガイド本文の各リンク先からダウンロードすることができます。

第1 修習専念資金の返還について

 修習専念資金の返還時期及び返還方法は、次のとおりです。
 なお、被貸与者の希望により、繰上返還を行うことができます。

1. 返還時期

 修習期間の終了した月の翌月から起算して5年を経過した後、10年の年賦により返還することになります(月賦ではありません。)。

 最初の年賦金を納付する年の5月末日までに、被貸与者に対し年賦金等に関する通知書を送付して各年賦額をお知らせしますが、第2回目以降は送付しませんので、年賦金等に関する通知書を紛失しないようにしてください。

2. 返還方法

 最高裁判所から、毎年7月10日頃までに、届出のあった住所に普通郵便で納入告知書を送付しますので、最寄りの日本銀行支店、日本銀行代理店又は日本銀行歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、ゆうちょ銀行。詳しくは日本銀行ホームページをご覧ください。)で納付してください。7月15日までに納入告知書が届かない場合には、速やかに最高裁判所まで照会してください。

 また、納入告知書に印字されている「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」により、「Pay-easy」(ペイジー)対応のATMから納付ができるほか、インターネットバンキング対応の金融機関からは、インターネットバンキングによる納付が可能です。詳しくはPay-easyのホームページをご覧ください。

 なお、納付期限は、毎年7月25日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)となります。

3. 延滞利息

 正当な理由なく修習専念資金を返還すべき日までに納付しなかったときは、返還すべき日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければなりません。

第2 変更事項の届出について

 「変更事項の届出等について」第2を確認してください。

 なお、変更事項の届出を相当期間怠った場合には、最高裁判所の請求によって期限の利益を喪失し、返還未済額の全部を返還することとなりますので、届出を失念しないよう注意してください。

第3 海外に居住される場合

 納入告知書は、届出のあった住所に郵送するところですが、エアメールによる郵便は居住国の郵便事情に左右され到着までに大幅な遅延が生じる等、納付期限内の到着が見込めない可能性があるため、原則として海外住所宛には発送しません。

 国内住所への納入告知書の送付を希望する場合には、「変更事項の届出等について」第2により、納入告知書送付先住所を届け出てください。

 国内に居住する方が、代理で納入告知書を受領の上、納付していただくか、インターネットバンキング等によりペイジー(Pay-easy)を利用して納付していただくことになります。

 海外住所を届け出ている方で、国内の納入告知書送付先住所の届出がない方に対しては、6月下旬頃に納入の告知に関して、送付方法等を確認するメールをお送りする予定です。

 居住国での納付方法については、御自身の責任においてご確認ください(海外からのペイジーの利用が可能なインターネットバンキングや、国内での納付の代行等の準備をしてください。)。

第4 保証人の変更について

 据置期間・返還期間中であっても、新要綱第10条により、保証人を変更することができます。詳細については、「変更事項の届出等について」の第3を参照してください。

 なお、最終の貸与単位期間の開始日の翌日以降に金融機関を保証人に立てた場合には、当該申請の時における修習専念資金返還債務の残高に対して、年0.3パーセントを基準として保証する月数に応じて算出した保証料の総額を、金融機関の指定する日までに、金融機関の指定する口座に一括して振り込んで支払うこととなります(分割払は認められません。また、振込手数料は被貸与者の負担となります。)。これを支払ったときは、その旨を速やかに最高裁判所に届け出てください。保証料の支払が遅れると、金融機関の保証を受けられなくなりますので注意してください。

第5 繰上返還について

1.繰上返還申請について

 貸与を受けた修習専念資金は、第1に記載のとおり、原則として修習期間終了後5年間据え置いた後10年間の年賦により返還することとなりますが、被貸与者が希望する場合には繰上返還申請書の提出により、据置期間中又はその後の返還期間中に、返還すべき修習専念資金の残額を一括して返還し、あるいは複数年分の年賦金を一時に納付することもできます。また、年賦金の支払を1年ずつ順次繰上げたり、ある年の年賦金の返還すべき日のみを繰上げたりして納付することもできます。

 なお、繰上返還においても、返還すべき日までに納付しなかった場合には、その返還すべき日の翌日から納付の日までの日数に応じ、納付すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利息を合わせて納付しなければなりません。

2.申請手続

 繰上返還を希望する場合には、次回の納入告知書発送予定期日(毎年7月6日頃。複数年分の年賦金の一括納付を希望する場合は、納付期限の最も早いもの。)の2週間以上前の日までに「繰上返還申請書(PDF:79KB)」を最高裁判所に提出してください。

 繰上返還申請書が最高裁判所に提出されると、申請者の選択により、直ちに、あるいは、通常の納付期限に合せて、納入告知書を送付しますので、最寄りの日本銀行支店、日本銀行代理店又は日本銀行歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、ゆうちょ銀行等。詳しくは日本銀行ホームページをご覧ください。)で納付してください。

 また、納入告知書に印字されている「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」により、「Pay-easy」対応のATMから納付ができるほか、インターネットバンキング対応の金融機関からは、インターネットバンキングによる納付が可能です。詳しくはPay-easyのホームページをご覧ください。

3.納付期限の繰上

 繰上返還を行った場合には、当該繰上返還に係る年賦金は、当該繰上返還を行った日に納付されたものとし、後に到来する納付期限は、順次繰り上げられます。ただし、申請により、当該納付期限の繰上げを行わないことができます。

 なお、繰上返還を行った場合の納付期限の繰上げについては、繰上返還例(PDF:62KB)(イメージ図)を参照してください。

第6 返還期限の猶予について

1. 返還期限の猶予申請について

 貸与を受けた修習専念資金の返還期限の猶予は、災害、傷病その他やむを得ない理由により返還することが困難となった場合又は修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由がある場合に認められます。

 修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由は、次の①又は②です。

 ① 給与所得(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。)以外の所得を有しない者(以下「給与所得者」という。)については、返還期限前1年間における収入金額(法科大学院における修学のための借入金(配偶者又は3親等内の親族からの借入金を除く。以下「借入金」という。)を当該期間内に返還したときは、その返還額を控除した残額)が300万円以下であること。
 ② 給与所得者以外の者については、返還期限前1年間における総収入金額(借入金を当該期間内に返還したときは、返還額を控除した残額)から必要経費を控除した額が200万円以下であること。
 返還期限の猶予を希望する場合には、「返還期限猶予申請書(PDF:95KB)」に「申述書(返還期限猶予・参考書式)(PDF:51KB)」、災害、傷病その他やむを得ない理由又は経済的に困難な理由により修習専念資金を返還することが困難となったことを証する資料又は上記①若しくは②のいずれかがあることを証する資料を添付した上、最高裁判所に提出してください。「申述書(返還期限猶予)記載例(PDF:130KB)」も参考としてください。

 提出期限は猶予を受けようとする年の5月31日までです。提出期限を経過した後も申請自体は可能ですが、承認には相当の日数を要しますので、提出期限を厳守してください。返還期限後に猶予が承認された場合には、その期間の延滞利息(年14.5パーセント)の納付が必要となりますので、ご注意ください。

※ 添付資料の例は次のとおりです。
ア 災害の場合
  被災証明書等、所得証明書等、申述書
イ 傷病の場合
  診断書等、所得証明書等、申述書
ウ 事故の場合
  事故証明等、所得証明書等、申述書
エ 経済的に困難な場合
  所得証明書(課税・非課税証明書)
  所得証明書の提出が困難な場合(自治体での発行が間に合わない等)
   給与所得者
   給与証明書又は源泉徴収票(写し)、申述書
   給与所得者以外の者
   確定申告書(控え)、申述書
  修学のための借入金の返還がある場合には、借入れの目的や返還の事実がわかる契約書、領収書等

 審査の結果、返還期限の猶予が認められた場合には、被貸与者及び保証人に対し、猶予が認められた旨及び当該猶予後の返還期限を記載した「返還期限猶予通知書」を、猶予が認められなかった場合には、返還期限を猶予しない旨の通知書を送付します。

2. 返還期限の猶予を受けることができる期間

 返還期限の猶予を受けることができる期間は、1年以内で当該猶予に係る事由が継続すると見込まれる期間です。ただし、当該猶予の期間が終了するときに当該猶予に係る事由が継続しているものと認められる場合には、再度「返還期限猶予申請書」を提出することにより、1年以内で当該猶予に係る事由が継続すると見込まれる期間を延長することができます。なお、再度「返還期限猶予申請書」を提出する場合にも、上記1に掲げる証明資料を必ず添付してください。

 なお、猶予を受ける期間は、年賦金ごとに通じて5年を超えることはできません。また、猶予事由がなくなった場合には猶予された年賦金の全額について返還の義務が生じます。「返還猶予の事例(PDF:49KB)」も参考としてください。

3. 返還期限猶予中の期限の利益の喪失

 返還期限の猶予を受けているときであっても、保証人を欠いた後相当な期間内に保証人を新たに立てなかった場合、変更事項の届出を怠った場合、提出書類に虚偽の事実を記載したことにより返還期限の猶予を受けたことが判明した場合などには、最高裁判所の請求によって期限の利益を喪失し、返還未済額の全部を返還することとなります。

第7 返還の免除について

 修習専念資金の全部又は一部の返還の免除は、被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなった場合に認められます。返還の免除の申請は、次のとおり行ってください。

1. 被貸与者が死亡した場合

(1) 申請者

 保証人、被貸与者の相続人又はその他の者(相続人以外の親族、雇用主等)

(2) 提出書類

 ア 返還免除申請書(PDF:80KB)
 イ 死亡診断書又は除籍謄抄本
 ウ 返還できなくなったことを証する資料
   (資産に関する申述書(PDF:36KB)、直近の被貸与者の所得証明書、無資産証明書、預貯金通帳の写し等)

2. 被貸与者が精神又は身体の障害により返還することができなくなった場合

(1) 申請者

 被貸与者、保証人又はその他の者(親族、雇用主等)

(2) 提出書類

 ア 返還免除申請書(PDF:80KB)
 イ 障害者手帳等(障害の有無及び程度を証明する書類)
 ウ 返還できなくなったことを証する資料
   (資産に関する申述書(PDF:36KB)、直近の被貸与者の課税(所得)証明書、収入額を証明する書類、無資産証明書、預貯金通帳の写し等)

 なお、上記1、2いずれの場合も、提出書類は下記第10の宛先へ送付してください。

 審査の結果、返還の免除が認められた場合、当該免除を申請した者、被貸与者及びその保証人に対し、「返還免除通知書」を、免除が認められなかった場合には、返還を免除しない旨の通知書を送付します。

第8 個人情報保護について

 修習専念資金の貸与及び返還に関して提出を受けた個人情報を、原則として本人の同意を得ないで、修習専念資金の貸与及び返還に関する事務に利用する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しないものとします(新要綱第33条)。

第9 FAQ

 その他、据置期間・返還期間中の申請に関してご不明な点は、「FAQ ~据置期間・返還期間中の方へ~(PDF:138KB)」を参照してください。