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保護命令

この裁判手続の基本的な説明等は、全国共通のご案内をしている裁判所ウェブサイトの「裁判所を利用する」内において掲載していますので、まずはこちらをご覧ください。

手続の案内

概要

東京地方裁判所民事第9部において、配偶者からの暴力に関する保護命令の手続を利用する際の注意事項や書式をご案内しています。

手続の進め方について

保護命令の制度は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定められています。
保護命令は、①配偶者等から暴力や脅迫を受け、②更なる暴力や脅迫により重大な危害を受けるおそれが大きい場合等に発せられます。
※ 手続の流れや申立てに際しての注意事項について、Q&APDFファイルをご用意しておりますので、申立ての前に必ずお読みください。
※ 東京地方裁判所本庁では、申立ての当日に裁判官の面接を受けていただく場合がありますので、必ず来庁予定を事前にご連絡ください。

申立人

「配偶者」や「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」、「生活の本拠を共にする交際関係にある相手」から身体に対する暴力等を受けた方が申立人となります。
親族など他の人が代わりに申し立てたり代理をしたりすることはできません。
※ 詳細についてはQ&APDFファイルのアQ2を参照してください。

申立先

東京地方裁判所へ申立てができるのは、次のいずれかの場合です。
⑴ 申立人又は相手方の住居所が東京都23区又は伊豆・小笠原諸島内にあるとき。
⑵ 東京都23区又は伊豆・小笠原諸島内で相手方からの暴力等が行われたとき。

申立てに必要な費用

申立手数料の収入印紙1000円
郵便切手2310円(内訳:500円×2枚、300円×2枚、100円×4枚、50円×3枚、20円×5枚、10円×5枚、2円×5枚)

申立てに必要な書類

1 保護命令申立書(裁判所用・相手方送付用 計2部)
※ 必ず本ホームページからダウンロードできる申立書の書式(ひな形)をご利用ください。
2 添付書類及び証拠
(1) 当事者間の関係を証明する資料(以下のア又はイのいずれか)
 ア 法律上又は事実上の夫婦であることを証明する資料(添付書類)
 イ 申立人と相手方との関係が生活の本拠を共にする交際であることを証明する資料(証拠)
(2) 暴力・脅迫を受けたことを証明する資料(証拠)
(3) 相手方から今後暴力・脅迫を受けて生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料(証拠)
(4) 6か月間の退去等命令を求める場合に必要な書面として(添付書類)
  退去を求める建物の所有者又は賃借人が申立人であることを証明する資料
(5) 子への接近禁止命令等を求める場合に必要な書類として
  接近禁止の対象となる子が15歳以上のときは、その子の同意書(証拠)
  ※ 同意書の署名の筆跡がお子さん本人のものであることが確認できるものを同時に提出してください。(添付書類)
(6) 親族等への接近禁止命令を求める場合に必要な書類として
 ① 接近禁止の対象者の同意書(対象者が15歳未満の場合又は成年被後見人の場合は、その法定代理人の同意書。)(証拠)
  ※ 同意書は対象者(法定代理人)本人に署名押印してもらい、対象者の署名押印であることが確認できるものを同時に提出してください。(添付書類)
 ② 対象者の戸籍謄本、住民票。その他申立人本人との関係を証明する書類(添付書類)
   法定代理人による同意書には、これらに加えて資格証明書の提出が必要です。(添付書類)
 ③ 対象者への接近禁止命令が必要である事情を明らかにする対象者作成の陳述書など(証拠)

※ 詳細はQ&APDFファイルのアQ2、3及び5を参照してください。
※ 「証拠」は裁判所用と相手方送付用(計2部)、「添付書類」は裁判所用のみ(1部)提出してください。

書類作成時の留意点

申立書の作成にあたっては、必ず本ホームページからダウンロードできる申立書の書式(ひな形)をご利用ください。
申立書(裁判所用)とその写し(相手方送付用)の計2部を提出してください。また、申立時には添付書類や証拠を提出する必要がありますが、添付書類は1部のみを、証拠は2部(裁判所用・相手方送付用)を提出してください。
なお、裁判所に提出された書類は、相手方に送付等することになるので、相手方に知られたくない連絡先(避難先)の記載が書類にないことを十分に確認した上で裁判所に書類を提出してください。

不服申立て

【即時抗告】
抗告権者 却下決定については申立人、認容決定については相手方
抗告期間 裁判の告知を受けてから1週間
抗告状(裁判所用、相手方送付用の計2部)
申立手数料 収入印紙1500円
郵便切手 3000円(500円×4枚、110円×2枚、100円×4枚、20円×9枚、10円×20枚)
※ 抗告提起から2週間以内に抗告理由書の提出が必要です。

追加・再度・取消について

1 追加の保護命令の申立てに関してはQ&APDFファイルウを参照してください。
2 再度の保護命令の申立てに関してはQ&APDFファイルエを参照してください。
3 保護命令の取り消しの手続に関してはQ&APDFファイルオを参照してください。

申立ての書式及び記載例のダウンロード

関連書式のダウンロード

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