ワンストップ執行手続のご案内
ワンストップ執行手続について知りたい方へ
概要 についてはこちら ワンストップ執行手続とは(PDF:810KB)
養育費等のワンストップ執行手続 (財産開示) についてはこちら 最高裁判所のウェブサイトが開きます。
養育費等のワンストップ執行手続 (第三者からの情報取得) についてはこちら 最高裁判所のウェブサイトが開きます。
養育費、婚姻費用等の扶養義務に係る請求権に基づいて
申立書を提出する裁判所は、債務者の現在の住所を管轄する地方裁判所です。
ワンストップ執行手続のうち、財産開示手続 を申し立てる場合はこちら
財産開示手続 及び これにより判明した債務者の給与債権差押命令手続 を利用する方
ワンストップ執行手続のうち、勤務先情報に関する情報取得手続 を申し立てる場合はこちら
※過去3年以内に財産開示期日が実施されている必要があります。
情報取得手続 及び これにより判明した債務者の給与債権差押命令手続 を利用する方
ワンストップ執行手続の利用を希望しない方へ
(養育費、婚姻費用等の扶養義務に係る請求権に基づいて財産開示手続又は情報取得手続のみを行い、給与債権差押命令手続は行わないという場合)
上の各手続を申し立てる場合はこちらのリンク先のワンストップ用申立書を利用し、申立書と一緒に、必ず、「上申書」(民事執行法167条の17第1項ただし書に基づく反対の意思表示)を提出してください。上申書は、上の各手続を申し立てる場合はこちらのリンク先の2 申立てに必要な書類 (1) にあります。
ワンストップ用申立書にある、差押命令に関する部分を削除する必要はありません。差押命令に関する部分には何も記載せず、空欄のままにしてください。
差押債権目録の提出は不要です。