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ワンストップ執行手続 財産開示手続

1 申立ての要件

(1)強制執行等不奏功の要件(次の又はのどちらかの要件を満たす必要があります。)
 民事執行法197条1項1号又は同条2項1号(要件A)
申立ての日前6か月内に実施された動産、不動産、債権に対する強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったこと

債権差押えで第三債務者から「該当なし」との陳述があった場合や直接取立てをした場合は、この要件には該当しません。②(要件B)の申立てを検討してください。

 民事執行法197条1項2号又は同条2項2号(要件B)
申立人が、債権者として通常行うべき調査を行い、その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても、当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったこと

(2)債務者が申立て日前3年以内に財産開示期日において財産を開示した者でないこと
民事執行法1973
過去3年以内に財産を開示したことが実施決定前に裁判所に明らかになった場合には、申立人は、一部の財産の非開示(1)、新たな財産の取得(2)又は雇用関係の終了(3)の要件を立証する必要があり、立証がなければ申立ては却下されます。

(3)債務名義に基づく申立ての場合 ―― 強制執行の開始要件
夫婦間の協力、扶助義務(民法752条)、婚姻費用分担義務(民法760条)、離婚後の子の監護義務(民法766条、766条の3)、扶養義務(民法877条~880条)の請求権について、執行力のある金銭債権の債務名義の正本を有する債権者であること

 金銭債権の債務名義であれば、債務名義の種類は問いません。
債務者が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定等を受けている場合は、破産債権や再生債権等に基づいて財産開示手続の申立てをすることはできません。

(4)一般の先取特権に基づく申立ての場合

・子の監護の費用に係る一般の先取特権(民法306条及び308条の2)を有する債権者であること

・一般の先取特権を実行できない場合ではないこと

・被担保債権の履行期(支払日)以降の申立てであること

債務者が、破産手続開始決定や会社更生手続開始決定を受けている場合や民事再生手続において再生裁判所が一般の先取特権の実行の中止又は取消しを命じている場合は、一般の先取特権を実行できないので、財産開示手続も実施することができません

※ (3)(4)の両方の申立てを同時に行うことも可能です。

2 申立てに必要な書類

 財産開示手続の申立てに必要な書類等一覧(PDF:201KB 

(1) 申立書 (作成方法は後記 3 申立書の作成について をご参照ください。)

   上申書(財産開示用) ワンストップ執行手続の利用を希望しない(民事執行法167条の171項ただし書に基づく反対の意思表示をする)場合
   上申書(財産開示用)(Word:19KB)

(2)  執行力のある債務名義の正本(正本の他に写し1通) :債務名義に基づく申立ての場合
   一般の先取特権を証する資料原本原本の他に写し2通) :一般の先取特権に基づく申立ての場合

法定養育費の場合の証明文書
・債権者及び子の戸籍謄本(全部事項証明書) なお、R8.4.1以降の離婚と子がいる事実が分かるもの
・離婚後から現在まで連続した、子を含む世帯全員の住民票又は戸籍附票(現在の分は申立て日から3か月以内に発行されたもの) ※住民票上、子と継続して同居していることが明らかでない場合、保育園や学校等との継続的なやり取りが分かる資料、子が同居者として記載された自宅の不動産賃貸借契約書等が必要です。

形成養育費の場合の証明文書
・調停調書謄・正本審判書謄・正本と確定証明書公正証書謄・正本 /人事訴訟の判決書謄・正本と確定証明書又は執行文父母作成の私文書原本 のいずれか
・私文書の場合:債務者の署名押印の真正を証する印鑑登録証明書や離婚届 等

婚姻費用の場合の証明文書
・調停調書謄・正本審判書謄・正本と確定証明書公正証書謄・正本 /人事訴訟の判決書謄・正本と確定証明書又は執行文父母作成の私文書原本 のいずれか
・私文書の場合:債務者の署名押印の真正を証する印鑑登録証明書や離婚届 等

(3) 債務名義の送達証明書・確定証明書(原本の他に写し1通)
執行文や送達証明書、確定証明書の要否は、執行力のある債務名義・必要書類一覧表(PDF:74KB)を参考にしてください。

(4) 法人の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書)
認証日(法務局の証明書作成日)から3か月以内の資格証明書が必要です。入手方法については、最寄りの法務局でお尋ねください。
□ 申立人が法人の場合、申立人の資格証明書

(5) 戸籍謄本(戸籍抄本)、住民票、戸籍の附票等(マイナンバー【個人番号】の記載のないもの)
□ 債務者の住民票
次の場合に必要ですので、認証日から3か月以内のものを提出してください。入手方法については、各自治体でお尋ねください。
□ 申立人又は債務者の現在の氏名・住所と、債務名義上・合意文書上・法定養育費の場合は離婚時等、権利発生時の氏名・住所が異なっている場合
※ 申立人又は債務者の現在の氏名・住所と、権利発生時の氏名・住所とのつながり(異動履歴、異動前住所)を証明するために必要です。
□ 債務者の特定に資する事項に債務者の生年月日、旧姓及び旧住所を記載する場合

(6) 「強制執行等不奏功の要件」のうち、要件Aについての資料
・配当表又は弁済金交付計算書の写し
・配当期日呼出状写し、不動産競売開始決定写し、債権差押命令正本写し

(7) 「強制執行等不奏功の要件」のうち、要件Bについての資料
財産調査結果報告書(債務者が個人用)Excel30KB        【個人用の記載例】PDF:602KB
を参考に、財産開示期日の後の債務者の財産の状況について調査し、債務者が転居した、又は、新たな財産が判明した場合は疎明資料を提出してください。

(8)  債務名義等還付申請書および受書(債務名義正本を提出する場合)
 
債務名義等還付申請書および受書(Word17KB)

(9) 委任状 (申立人が訴訟代理人弁護士に手続を委任する場合)
・ワンストップ執行手続の全部を委任するときは、財産開示手続 及び 差押命令手続と、2つの事件名を記載してください。
・代理人弁護士が将来、各事件を取り下げるには、「取下げを委任する」旨の記載があることが必要ですので、必要に応じてあらかじめ記載をお願いします。

(10) 上申書 (別段の意思表示)
裁判所が職権でする情報提供命令(民事執行法167条の172項)の発令を希望しない場合には、財産開示期日までに上申書を提出してください。
上申書(財産開示用) Word:19KB

(11) その他(※裁判所から連絡があった場合に作成するもの等)
訂正申立書(Word17KB) (※裁判所から連絡があった場合に作成) 
公示送達申立書(Word20KB)
付郵便送達申請書(Word:19KB)
実施証明申請書(Word:25KB
 (財産開示期日が実施されたことの証明書)
・当庁において債務者に対する財産開示期日が3年以内に実施されたことの証明が必要な場合は申請してください(法1973項要件の証明又は第三者からの情報取得手続における財産開示手続前置の要件立証や債務者の財産状況の疎明資料等として利用)。当該財産開示期日に係る財産開示事件の申立人が、郵送で証明書の交付を希望される場合は、申請書に郵便切手110円分を添えてください。

3 申立書の作成について

 例)は参考です。どの申立てをするかは、最高裁判所のウェブサイト ワンストップ執行手続 (財産開示) も参照してください。

①【養育費】 債務名義に基づく申立書(Word:38KB)
 例) 令和8331日までの養育費に関する調停調書、審判書、公正証書等がある。

②【養育費】 先取特権(法定養育費)に基づく申立書(Word:33KB)
 例) 子の父母の間で養育費を合意、調停、審判等で定めずに令和841日以降に離婚した。

③【養育費】 先取特権(形成養育費)に基づく申立書(Word:35KB)
 例) 子の父母の間で養育費(月額8万円以内/1人)を合意、調停、審判等で定めて令和841日以降に離婚した。

④【養育費】 先取特権(法定養育費及び形成養育費)に基づく申立書(Word:36KB)
 例) 子の父母の間で養育費の合意文書を作成しないまま令和841日以降に離婚した後、養育費(月額8万円以内/1人)が合意、調停、審判等で定められた。

⑤【養育費】 先取特権及び債務名義(形成養育費)に基づく申立書(Word:46KB)
 例) 子の父母の間で定められた合意、調停、審判等の養育費が月額8万円/1人を超える。

⑥【婚姻費用】 先取特権に基づく申立書(Word:34KB)
 例) 令和841日以降の子の監護費用を含む婚姻費用(月額8万円以内/1人)が合意、調停、審判等で定められた。

⑦【婚姻費用】 債務名義に基づく申立書(Word:40KB)
 例) 子の監護費用を含まない婚姻費用に関する調停調書、審判書、公正証書等がある。

下記(1)(4)の留意点を参考にしてください。

(1) 申立書(頭紙)
・書式の上段に、申立日、申立人の氏名、連絡が付く電話番号等を記載してください。申立人欄に記載された氏名の末尾に押印してください。
・書式の下段は、該当する□にチェックをしてください。また、財産開示事件の事件番号及び財産開示期日につき、必要事項をご記載ください。
・「陳述催告」とは、差押命令の申立事件において、第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続です。陳述書には、「債務者を雇っているか、給料はいくらか」等を記載するようになっています。陳述書は申立人(債権者)と裁判所に送付されます。陳述催告書は差押命令正本と同時に発送します。この申立てをするときは□にチェックをしてください。

(2) 当事者目録(原本と別に写し1部も要提出)  

申立人 郵便番号、住所、氏名及び連絡先(電話番号等)を記載してください。また、送達場所(郵便物を届ける場所、住所であればその旨)を必ず記載してください。

債務者 郵便番号、住所、氏名及び債務者の特定に資する事項を記載してください。債務名義上の住所、氏名から変更又は移転がある場合は、現在の住所、氏名を記載し、債務名義上の住所、氏名も併記してください。

申立人が法167条の172項に基づく情報提供命令を求めない旨の上申書を提出する場合には、当事者目録の2枚目(「債務者の特定に資する事項」及び「第三者」の項目)提出不要です

・債務者の特定に資する事項には、できる限り、債務者の氏名の振り仮名、生年月日、性別、旧住所、旧姓(振り仮名)を記載してください。生年月日、旧姓及び旧住所を記載する場合は、その証明のため、住民票等の提出が必要です。

・第三者は、当事者目録に記載された内容に基づいて、情報の提供を行うことになります。したがって、例えば、振り仮名、生年月日、性別等の債務者の特定に資する事項の記載がなかったり、当事者目録に記載された内容が、第三者の把握しているものと異なったりする場合には、第三者から、該当がない旨の回答がなされるおそれがありますので、ご留意ください。なお、(旧)住所、氏名及び振り仮名を複数併記することは、可能です。

第三者 11日の時点で債務者の住所がある市区町村を第三者とします。第三者の郵便番号、主たる事務所所在地又は住所、名称、代表者の資格及び代表者名を記載してください。1月から2月上旬頃に申し立てる場合で、1年以内に債務者が転居しているときは、申立ての前年の11日時点に住所のあった市区町村も併せて第三者として申し立てることが考えられます(転居後の市区町村に債務者の勤務先情報がないことがあります。)。

(3) 請求債権目録 (原本と別に写し1部も要提出)  1(3)の申立ての場合
  担保権・被担保債権・請求債権目録(原本と別に写し1部も要提出) (4)の申立ての場合
・「債権者、債務者間の子    」の欄には、子の名を記載します。複数の子がいる場合、担保権・被担保債権・請求債権目録の「1 担保権」欄は、「債権者、債務者間の子 ○○、子 △△」のように記載してください。複数の子の養育費の金額は、それぞれの子について記載します 
・これらの目録を2枚以上作成する場合、各目録に「差押命令の申立てにおける執行費用」欄がありますが、同執行費用を重複して記載しないようにしてください。
・形成養育費に基づく強制執行と形成養育費に基づく担保権実行同時申立て(形成養育費が月額8万円に子の数を乗じた額を上回る)の場合、超過差押えの禁止に当たらないよう、「担保権・被担保債権・請求債権目録」には、先取特権が付与された額として、月額8万円に子の数を乗じた金額を記載し、「請求債権目録」には、債務名義における(形成された)養育費の金額から先取特権の被担保債権の金額を控除した部分を記載します。
・過去の未払い養育費の総額を定めた上で将来の一括払い又は分割払いの合意がされた場合の被担保債権の記載例は、一括払の場合「令和 年 月 日限り金 円の養育費(ただし、令和 年 月分から令和 年 月分の過去の(法定)養育費の未払分)」、分割払の場合「令和 年 月から令和 年 月まで毎月 日限り金 円ずつの養育費(ただし、令和 年 月分から令和 年 月分の過去の(法定)養育費の未払分)」等です。

(4) 差押債権目録(原本と別に写し1部も要提出)
・記載できるのは、給与債権のみです。(預貯金債権等を本目録に掲げることはできません。)
・【退職金あり】と【退職金なし】のどちらかを選択して、選択した差押債権目録のみを作成、提出してください。
ワンストップ執行手続の利用を希望しない旨の上申書を提出する場合には、提出不要です。

4 費用

(1) 申立手数料(収入印紙)
1件2000円/申立人1名  収入印紙を最寄りの郵便局等にてお求めください(現金不可)。
※ 債務者1名ごとに1件申し立ててください。
※ 差押命令手続に進み、裁判所から連絡がありましたら、14000(債務名義と先取特権の両方に基づく申立ての場合は8000)の収入印紙を納めてください。

(2) 予納郵便切手、予納金など
・郵送で申し立てる場合は、110円切手の同封をお願いします。予納金を納めるための保管金提出書等を送ります。
・保管金提出書が届いたら、最寄りの金融機関から予納金として現金を納めてください(収入印紙や郵便切手は不可)。裁判所に来庁して会計窓口で納めることもできます。予納金12500
・予納金の電子納付利用の登録がある方は、申立書提出時に「登録コード」をお知らせください。
※ 差押命令手続に進み、裁判所から連絡がありましたら、所定の郵便切手(PDF111KB及び申立人宛て封筒等を納めてください。

5 ウェブ会議等の方法による財産開示期日について

財産開示期日については、民事執行法の改正により、一定の要件の下に、申立人及び開示義務者がウェブ会議の方法により参加して手続を行うことができる旨の規定が定められました(民事執行199条の3。なお、申立人は音声通話の方法(電話参加)により財産開示期日における手続に関与することもできます。民事執行法199条の2)。施行日は令和8年5月21日です。 

 (1) 申立人のウェブ参加(又は電話参加)
・裁判所が相当と認めるときにウェブ参加(又は電話参加)をすることができます。ウェブ参加(又は電話参加)を希望される方は、上申書を提出して下さい。

 【書式】ウェブ会議等の利用希望に関する上申書(申立人)(Word25KB)

 (2) 開示義務者のウェブ参加
・以下の①又は②の要件に該当する場合、申立人に意見を聴いた上、裁判所が相当と認めるときに、ウェブ参加をすることができます。

 ① 開示義務者の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、開示義務者が執行裁判所に出頭することが困難であると認める場合(出頭困難)

② 事案の性質、開示義務者の年齢又は心身の状態、開示義務者と申立人本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、開示義務者が執行裁判所及び申立人が在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合(圧迫等のおそれ)

ウェブ参加を希望される方は、上申書及び上記①又は②の事情を裏付ける資料を提出して下さい。

【書式】ウェブ会議等の利用希望に関する上申書(開示義務者)(Word27KB)

6 財産開示手続実施決定後の手続等

(1)  財産開示手続の実施決定
・財産開示手続の実施決定の要件を満たすことが確認できたときは、裁判所は実施決定をし、決定正本を債務者に送達します。送達から1週間を経過すると、実施決定が確定します。

(2)  財産開示期日等の指定
・実施決定が確定したら、1箇月ほど後の日が財産開示期日として指定されます。財産開示期日の7日から10日前の日が債務者等(開示義務者)の財産目録提出期限と指定されます。
【書式】財産目録(PDF185KB  記載例等(PDF:876KB

(3) 財産目録の閲覧謄写
・提出された財産目録は、民事執行法201条に掲げられた者に限り、財産開示期日前においても閲覧、謄写することができます。

(4) 取下げについて
・開示義務者が財産目録を提出した後は、債務者の同意がない限り、財産開示手続申立事件を取り下げることはできません(民事執行法20条、民事訴訟法2612項)。
・財産開示期日後でも、申し立てたものとみなされる差押命令事件は、差押命令の発令前であれば取り下げることが可能です。

(5) 財産開示期日での質問
・申立人(申立人が法人の場合は代表者)、同代理人弁護士、同許可代理人は、財産開示期日に出頭し、執行裁判所の許可を得て、開示義務者(債務者)に対し質問することができます(民事執行法1994項)が、根拠のない探索的な質問や開示義務者(債務者)を困惑させる質問は許可されません。
・なお、財産開示期日の円滑な実施のため、質問がある場合は、事前に質問書を提出してください。

(6) 情報提供命令
・債務者がその財産を開示しなかったときは、職権で第三者(市区町村)に対し、情報提供命令(民事執行法167条の172項)が発令されます。
・債務者及び申立人に対して、情報提供命令正本が送付されます。債務者は1週間以内に執行抗告をすることができます。
・情報提供命令が確定すると、第三者(市区町村)に対し、情報提供命令正本が送付されます。
・債務名義正本等の返還は、差押命令手続の終了後に行います。

7) 第三者からの情報提供
・情報提供命令正本の送付を受けた第三者は、執行裁判所(東京地裁民事執行センター)に対し、債務者の財産情報を書面で提供します。
・提出期限の定めはありませんが、基本的には、2週間程度が一つの目安となります。ただし、第三者の状況等によっては、回答に時間を要する場合あります。
  【第三者用】  給与の情報提供書(Word:29KB

8) 申立人に対する情報提供書の写しの送付等
・第三者が作成した情報提供書の写しは、執行裁判所を経由して申立人に送付されます。

9) 債務者に対する情報提供がされた旨の通知
・第三者から執行裁判所に情報提供書が届くと、執行裁判所は、債務者に対し、情報提供命令に基づいて財産情報が提供されたとの通知をします。
・通知書は、第三者から(第三者が2人以上いる場合は、最後の)情報提供書が提出された後、事件ごとに1回送付します。通知書には、情報提供命令の写しが同封されます。

10) 差押命令手続
・差し押さえるべき給与債権が判明した場合は、差押命令手続に進みます。差し押さえるべき給与債権が判明しなかった場合は、ワンストップ執行手続は終了します。
・財産開示手続で明らかにされた給与債権又は情報提供命令で提供された給与債権から、差し押さえるべき給与債権を特定できない場合、裁判所は、債権者に対し、相当の期間を定め、特定に必要な事項の申出をするよう命ずる申出命令を発令します。債権者が必要な事項の申出(特定申出)を行い、差し押さえるべき給与債権を特定できた場合は、差押命令手続が進みますが、特定申出がされない場合、差押命令事件の申立ては、取り下げたものとみなされます。
・差押命令が発令されると、差押命令正本を債務者及び第三債務者(債務者に給与を支払う雇用主)に送達します。

11) 差押え
・差押命令が第三債務者に送達されると、差押えの効力が生じます。

12) 取立て
・債権差押命令が債務者に送達された日から1週間が経過すると、債権者は、その債権を自ら取立てることができます。第三債務者から支払いを受けたときには、取立(完了)届(Word26KBを利用して、直ちにその旨を裁判所に届け出てください。
・第三債務者が差押の効力が生じた金銭を供託した場合は、裁判所が配当等を行うので、直接取立てることはできません。その場合は、裁判所から配当等の手続の案内を行います。

7 申立書を提出する裁判所

債務者の所在地を管轄する裁判所に申し立てます。
債務者が東京都の23区又は島しょ部に住んでいる場合には、東京地方裁判所民事執行センターに、東京都の左記以外の場所に住んでいる場合には、東京地方裁判所立川支部民事第4部に申立てをします。

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