ワンストップ執行手続 勤務先情報に関する情報取得手続
※過去3年以内に 財産開示期日 が実施されている必要があります。
1 申立ての要件
(1)財産開示手続の前置の要件
申立て日前3年以内に財産開示期日が実施されたこと(財産開示期日において開示義務者が不出頭の場合や、陳述をしなかった場合も含みます。)
ただし、他の債権者が申し立てた財産開示手続が実施されている場合は、この要件を満たします。
(2)強制執行等不奏功の要件(次の①又は②のどちらかの要件を満たす必要があります。)
① 民事執行法197条1項1号又は同条2項1号(要件A)
申立ての日前6か月内に実施された動産、不動産、債権に対する強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったこと
債権差押えで第三債務者から「該当なし」との陳述があった場合や直接取立てをした場合は、この要件には該当しません。②(要件B)の申立てを検討してください。
② 民事執行法197条1項2号又は同条2項2号(要件B)
申立人が、債権者として通常行うべき調査を行い、その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても、当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったこと
(3)債務名義に基づく申立ての場合 ―― 強制執行の開始要件
夫婦間の協力、扶助義務(民法752条)、婚姻費用分担義務(民法760条)、離婚後の子の監護義務(民法766条、766条の3)、扶養義務(民法877条~880条)の請求権について、執行力のある金銭債権の債務名義の正本を有する債権者であること
金銭債権の債務名義であれば、債務名義の種類は問いません。
債務者が、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定等を受けている場合は、破産債権や再生債権等に基づいて情報取得手続の申立てをすることはできません。
(4)一般の先取特権に基づく申立ての場合
・子の監護の費用に係る一般の先取特権(民法306条及び308条の2)を有する債権者であること
・一般の先取特権を実行できない場合ではないこと
・被担保債権の履行期(支払日)以降の申立てであること
債務者が、破産手続開始決定や会社更生手続開始決定を受けている場合や民事再生手続において再生裁判所が一般の先取特権の実行の中止又は取消しを命じている場合は、一般の先取特権を実行できないので、情報取得手続の申立てをすることはできません。
※ (3)と(4)の両方の申立てを同時に行うことも可能です。
2 申立てに必要な書類
給与の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧(PDF:199KB)
(1) 申立書 (作成方法は後記 3 申立書の作成について をご参照ください。)
上申書(情報取得用) :ワンストップ執行手続の利用を希望しない(民事執行法167条の17第1項ただし書に基づく反対の意思表示をする)場合
上申書(情報取得用)(Word:20KB)
(2) 執行力のある債務名義の正本(正本の他に写し1通) :債務名義に基づく申立ての場合
一般の先取特権を証する資料原本(原本の他に写し1通) :一般の先取特権に基づく申立ての場合
法定養育費の場合の証明文書
・債権者及び子の戸籍謄本(全部事項証明書) ※なお、R8.4.1以降の離婚と子がいる事実が分かるもの
・離婚後から現在まで連続した、子を含む世帯全員の住民票又は戸籍附票(現在の分は申立て日から3か月以内に発行されたもの) ※住民票上、子と継続して同居していることが明らかでない場合、保育園や学校等との継続的なやり取りが分かる資料、子が同居者として記載された自宅の不動産賃貸借契約書等が必要です。
形成養育費の場合の証明文書
・調停調書謄・正本/ 審判書謄・正本と確定証明書/ 公正証書謄・正本 /人事訴訟の判決書謄・正本と確定証明書又は執行文/ 父母作成の私文書原本 のいずれか
・私文書の場合:債務者の署名押印の真正を証する印鑑登録証明書や離婚届 等
婚姻費用の場合の証明文書
・調停調書謄・正本/ 審判書謄・正本と確定証明書/ 公正証書謄・正本 /人事訴訟の判決書謄・正本と確定証明書又は執行文/ 父母作成の私文書原本 のいずれか
・私文書の場合:債務者の署名押印の真正を証する印鑑登録証明書や離婚届 等
(3) 債務名義の送達証明書・確定証明書(原本の他に写し1通)
執行文や送達証明書、確定証明書の要否は、執行力のある債務名義・必要書類一覧表(PDF:74KB)を参考にしてください。
(4) 法人の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書)
認証日(法務局の証明書作成日)から3か月以内の資格証明書が必要です。入手方法については、最寄りの法務局でお尋ねください。
□ 申立人が法人の場合、申立人の資格証明書
□ 第三者の資格証明書
ただし、国、市町村及び法人登記をしていない共済組合(地方職員共済組合、都職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合等)が第三者となる場合等は不要です。
(5) 戸籍謄本(戸籍抄本)、住民票、戸籍の附票等(マイナンバー【個人番号】の記載のないもの)
次の場合に必要ですので、認証日から3か月以内のものを提出してください。入手方法については、各自治体でお尋ねください。
□ 申立人又は債務者の現在の氏名・住所と、債務名義上・合意文書上・法定養育費の場合は離婚時等、権利発生時の氏名・住所が異なっている場合
※ 申立人又は債務者の現在の氏名・住所と、権利発生時の氏名・住所とのつながり(異動履歴、異動前住所)を証明するために必要です。
□ 債務者の特定に資する事項に債務者の生年月日、旧姓及び旧住所を記載する場合
(6) 「財産開示手続の前置の要件」についての資料
□ 申立て日前3年以内に財産開示期日が実施された場合
・財産開示期日が実施されたことの証明書 ※ 実施証明申請書(Word:24KB)
又は
・財産開示期日調書の写し、財産開示実施決定の写し
※郵送で証明書の交付を希望される場合は、証明申請書に、110円切手を貼った返信用封筒を添付してください。
□ 申立て日前3年以内に財産開示期日を実施していない場合
先に財産開示手続を申し立ててください。
(7) 「強制執行等不奏功の要件」のうち、要件Aについての資料
・配当表又は弁済金交付計算書の写し
・配当期日呼出状写し、不動産競売開始決定写し、債権差押命令正本写し
(8) 「強制執行等不奏功の要件」のうち、要件Bについての資料
・財産調査結果報告書(債務者が個人用)(Excel:30KB) 【個人用の記載例】(PDF:602KB)
を参考に、財産開示期日の後の債務者の財産の状況について調査し、債務者が転居したり、又は、新たな財産が判明した場合は疎明資料を提出してください。
(9) 債務名義等還付申請書および受書(債務名義正本を提出する場合)
債務名義等還付申請書および受書(Word17KB)
(10) 委任状 (申立人が訴訟代理人弁護士に手続を委任する場合)
・ワンストップ執行手続の全部を委任するときは、「情報取得手続 及び 差押命令手続」と、2つの事件名を記載してください。
・代理人弁護士が将来、各事件を取り下げるには、「取下げを委任する」旨の記載があることが必要ですので、必要に応じてあらかじめ記載をお願いします。
(11) その他(※裁判所から連絡があった場合に作成するもの等)
財産開示期日調書の補充報告書(Word:21KB)(※録音体を引用した調書の場合に作成)
訂正申立書(Word:17KB)(※裁判所から連絡があった場合に作成)
公示送達申立書(Word:20KB)
付郵便送達申請書(Word:19KB)
3 申立書の作成について
例)は参考です。どの申立てをするかは、最高裁判所のウェブサイト ワンストップ執行手続 (第三者からの情報取得手続) も参照してください。
①【養育費】 債務名義に基づく申立書(Word:39KB)
例) 令和8年3月31日までの養育費に関する調停調書、審判書、公正証書等がある。
②【養育費】 先取特権(法定養育費)に基づく申立書(Word:36KB)
例) 子の父母の間で養育費を合意、調停、審判等で定めずに令和8年4月1日以降に離婚した。
③【養育費】 先取特権(形成養育費)に基づく申立書(Word:36KB)
例) 子の父母の間で養育費(月額8万円以内/子1人)を合意、調停、審判等で定めて令和8年4月1日以降に離婚した。
④【養育費】 先取特権(法定養育費及び形成養育費)に基づく申立書(Word:40KB)
例) 子の父母の間で養育費の合意文書を作成しないまま令和8年4月1日以降に離婚した後、養育費(月額8万円以内/子1人)が合意、調停、審判等で定められた。
⑤【養育費】 先取特権及び債務名義(形成養育費)に基づく申立書(Word:47KB)
例) 子の父母の間で定められた合意、調停、審判等の養育費が月額8万円/子1人を超える。
⑥【婚姻費用】 先取特権に基づく申立書(Word:37KB)
例) 令和8年4月1日以降の子の監護費用を含む婚姻費用(月額8万円以内/子1人)が合意、調停、審判等で定められた。
⑦【婚姻費用】 債務名義に基づく申立書(Word:40KB)
例) 子の監護費用を含まない婚姻費用に関する調停調書、審判書、公正証書等がある。
下記(1)~(4)の留意点を参考にしてください。
同じ債務者でも、対象となる財産の種類が違う場合は、㋐不動産情報、㋑勤務先情報、㋒預貯金情報、㋓株式情報の別に申立書を作成し、別事件として申し立ててください。
(1) 申立書(頭紙)
・書式の上段に、申立日、申立人の氏名、連絡が付く電話番号等を記載してください。申立人欄に記載された氏名の末尾に押印してください。
・書式の下段は、該当する□にチェックをしてください。また、財産開示事件の事件番号及び財産開示期日につき、必要事項をご記載ください。
・「陳述催告」とは、差押命令の申立事件において、第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続です。陳述書には、「債務者を雇っているか、給料はいくらか」等を記載するようになっています。陳述書は申立人(債権者)と裁判所に送付されます。陳述催告書は差押命令正本と同時に発送します。この申立てをするときは□にチェックをしてください。
(2) 当事者目録(原本と別に写し1部も要提出)
・申立人 郵便番号、住所、氏名及び連絡先(電話番号等)を記載してください。また、送達場所(郵便物を届ける場所、住所であればその旨)を必ず記載してください。
・債務者 郵便番号、住所、氏名及び債務者の特定に資する事項を記載してください。債務名義上の住所、氏名から変更又は移転がある場合は、現在の住所、氏名を記載し、債務名義上の住所、氏名も併記してください。
・債務者の特定に資する事項には、できる限り、債務者の氏名の振り仮名、生年月日、性別、旧住所、旧姓(振り仮名)を記載してください。生年月日、旧姓及び旧住所を記載する場合は、その証明のため、住民票等の提出が必要です。
・第三者は、当事者目録に記載された内容に基づいて、情報の提供を行うことになります。したがって、例えば、振り仮名、生年月日、性別等の債務者の特定に資する事項の記載がなかったり、当事者目録に記載された内容が、第三者の把握しているものと異なったりする場合には、第三者から、該当がない旨の回答がなされるおそれがありますので、ご留意ください。なお、(旧)住所、氏名及び振り仮名を複数併記することは、可能です。
・第三者 債務者の勤務先等の情報を取得したい第三者の郵便番号、本店(主たる事務所)所在地又は住所、名称、代表者の資格及び代表者名を記載してください。
※複数の第三者を記載することも可能ですが、予納金が増加します。申立書提出後に第三者を追加することはできません。
※①市区町村か②日本年金機構など厚生年金を扱う団体のどちらか 又は 両方 が第三者になります。複数の市区町村や団体を第三者として選択することもできます。
①市区町村
1月1日の時点で債務者の住所がある市区町村を第三者とします。
ただし、1月から2月上旬頃に申し立てる場合で、1年以内に債務者が転居しているときは、申立ての前年の1月1日時点に住所のあった市区町村も併せて第三者として申し立てることが考えられます(転居後の市区町村に債務者の勤務先情報がないことがあります。)。
②厚生年金を扱う団体
第三者として、日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団があります。
国家公務員共済組合には、裁判所共済組合、法務省共済組合、日本郵政共済組合などがあります。所属が分からない場合は、国家公務員共済組合連合会を第三者とすることもできます。
地方公務員共済組合は、都職員共済組合(東京都の職員及び特別区の職員)、地方職員共済組合(道府県の職員等)、公立学校共済組合(公立学校の職員等)、警察共済組合(都道府県警察の職員及び警察庁職員)及び全国市町村職員共済組合連合会傘下の各共済組合(市町村の職員)などがあります。債務者が市町村の職員である場合は、全国市町村職員共済組合連合会を第三者とすることも考えられます(地方公務員共済組合連合会を第三者として申し立てることはできません。)。
(3) 請求債権目録 (原本と別に写し1部も要提出) 1(3)の申立ての場合
担保権・被担保債権・請求債権目録(原本と別に写し1部も要提出) 1(4)の申立ての場合
・「債権者、債務者間の子 」の欄には、子の名を記載します。複数の子がいる場合、担保権・被担保債権・請求債権目録の「1 担保権」欄は、「債権者、債務者間の子 ○○、子 △△」のように記載してください。複数の子の養育費の金額は、それぞれの子について記載します。
・法定養育費と形成養育費に基づく同時申立てなど、これらの目録を2枚以上作成する場合、各目録に「差押命令の申立てにおける執行費用」欄がありますが、同執行費用を重複して記載しないようにしてください。
・形成養育費に基づく強制執行と形成養育費に基づく担保権実行の同時申立ての(形成養育費が月額8万円に子の数を乗じた額を上回る)場合、超過差押えの禁止に当たらないよう、「担保権・被担保債権・請求債権目録」には、先取特権が付与された額として、月額8万円に子の数を乗じた金額を記載し、「請求債権目録」には、債務名義における(形成された)養育費の金額から先取特権の被担保債権の金額を控除した部分を記載します。
・過去の未払い養育費の総額を定めた上で将来の一括払い又は分割払いの合意がされた場合の被担保債権の記載例は、一括払の場合「令和 年 月 日限り金 円の養育費(ただし、令和 年 月分から令和 年 月分の過去の(法定)養育費の未払分)」、分割払の場合「令和 年 月から令和 年 月まで毎月 日限り金 円ずつの養育費(ただし、令和 年 月分から令和 年 月分の過去の(法定)養育費の未払分)」等です。
(4) 差押債権目録(原本と別に写し1部も要提出)
・記載できるのは、給与債権のみです。(預貯金債権等を本目録に掲げることはできません。)
・【退職金あり】と【退職金なし】のどちらかを選択して、選択した差押債権目録のみを作成、提出してください。
・ワンストップ執行手続の利用を希望しない旨の上申書を提出する場合には、提出不要です。
4 費用
(1) 申立手数料(収入印紙)
1件1000円/申立人1名 収入印紙を最寄りの郵便局等にてお求めください(現金不可)。
※ 債務者1名ごとに1件申し立ててください。
※ 差押命令手続に進み、裁判所から連絡がありましたら、1件4000円(債務名義と先取特権の両方に基づく申立ての場合は8000円)の収入印紙を納めてください。
(2) 予納郵便切手、予納金など
・郵送で申し立てる場合は、110円切手の同封をお願いします。予納金を納めるための保管金提出書等を送ります。
・保管金提出書が届いたら、最寄りの金融機関から予納金として現金を納めてください(収入印紙や郵便切手は不可)。裁判所に来庁して会計窓口で納めることもできます。
(第三者が1名の場合) 予納金6000円
(第三者が複数名の場合) 第三者が1名増えるごとに、上記に加え予納金2000円
・予納金の電子納付利用の登録がある方は、申立書提出時に「登録コード」をお知らせください。
※ 差押命令手続に進み、裁判所から連絡がありましたら、所定の郵便切手(PDF:111KB)及び申立人宛て封筒等を納めてください。
5 申立て後の手続
(1) 申立てが認容された場合
① 申立書と添付書類から要件が満たされていると判断された場合、情報提供命令が発令されます。
② 債務者及び申立人に対して、情報提供命令正本が送付されます。債務者は1週間以内に執行抗告をすることができます((3)参照)。
③ 情報提供命令が確定すると、第三者に対し、情報提供命令正本が送付されます。
④ 債務名義正本等の返還は、ワンストップ執行手続の場合は差押命令手続の終了後に、ワンストップ執行手続を希望しない場合には情報提供命令確定後(原則として、債務名義正本等は情報提供書の写しに同封して申立人に送付します。)にできます。
(2) 申立てが却下された場合
・申立書と添付書類から要件が満たされていないと判断された場合、申立ては却下され、申立人に却下決定正本が送付されます。
(3) 不服申立て
・申立てに対する認容決定に対しては債務者が、却下決定に対しては申立人が、それぞれ執行抗告をすることができます。執行抗告は、決定正本が送達された日から1週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所(東京地裁民事執行センター)に提出しなければなりません。
(4) 第三者からの情報提供
・情報提供命令正本の送付を受けた第三者は、執行裁判所(東京地裁民事執行センター)に対し、債務者の財産情報を書面で提供します。
・提出期限の定めはありませんが、基本的には、2週間程度が一つの目安となります。ただし、第三者の状況等によっては、回答に時間を要する場合あります。
【第三者用】 給与の情報提供書(Word:29KB)
(5) 申立人に対する情報提供書の写しの送付等
・第三者が作成した情報提供書の写しは、執行裁判所を経由して申立人に送付されます。
(6) 債務者に対する情報提供がされた旨の通知
・第三者から執行裁判所に情報提供書が届くと、執行裁判所は、債務者に対し、情報提供命令に基づいて財産情報が提供されたとの通知をします。
・通知書は、第三者から(第三者が2人以上いる場合は、最後の)情報提供書が提出された後、事件ごとに1回送付します。通知書には、情報提供命令の写しが同封されます。
(7) 情報取得手続の申立ての取下げについて
・第三者から執行裁判所に情報提供書が届いた以降は、情報取得手続の申立てを取り下げることはできません。
・また、申立てを取り下げた場合であっても、第三者から情報提供書が届いたときは、執行裁判所は、債務者に対し、情報提供命令に基づいて財産情報が提供された旨を通知します。
・申し立てたものとみなされる差押命令事件は、差押命令の発令前であれば取り下げることが可能です。
(8) 差押命令手続
・差し押さえるべき給与債権が判明した場合は、差押命令手続に進みます。差し押さえるべき給与債権が判明しなかった場合は、ワンストップ執行手続は終了します。
・情報提供命令で提供された給与債権から、差し押さえるべき給与債権を特定できない場合、裁判所は、債権者に対し、相当の期間を定め、特定に必要な事項の申出をするよう命ずる申出命令を発令します。債権者が必要な事項の申出(特定申出)を行い、差し押さえるべき給与債権を特定できた場合は、差押命令手続が進みますが、特定申出がされない場合、差押命令事件の申立てを取り下げたものとみなされます。
・差押命令が発令されると、差押命令正本を債務者及び第三債務者(債務者の勤務先)に送達します。
(9) 差押え
・差押命令が第三債務者に送達されると、差押えの効力が生じます。
(10) 取立て
・債権差押命令が債務者に送達された日から1週間が経過すると、債権者は、その債権を自ら取立てることができます。第三債務者から支払いを受けたときには、取立(完了)届(Word:23KB)を利用して、直ちにその旨を裁判所に届け出てください。
・第三債務者が差押の効力が生じた金銭を供託した場合は、裁判所が配当等を行うので、直接取り立てることはできません。この場合には、裁判所から配当等の手続の案内を行います。
6 申立書を提出する裁判所
・債務者の所在地を管轄する裁判所に申し立てます。
・債務者が東京都の23区又は島しょ部に住んでいる場合には、東京地方裁判所民事執行センターに、東京都の左記以外の場所に住んでいる場合には、東京地方裁判所立川支部民事第4部に申立てをします。