申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター

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第1 申立て前の確認事項(成年後見・保佐・補助)

申立てをする裁判所

本人(認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な方)の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 本人の住民票上の住所が,

  • 東京都23区内及び東京都内の諸島にある場合:東京家庭裁判所本庁
  • 上記以外の東京都の市町村にある場合 :東京家庭裁判所立川支部

申立てができる人

本人,配偶者,4親等内の親族※,成年後見人等,任意後見人,任意後見受任者,成年後見監督人等,市区町村長,検察官です。

 ※4親等内の親族の範囲は,「後見・保佐・補助開始申立ての手引」(PDF:3.42MB)の2ページをご覧ください。

  • 「申立て前の留意点」
    • ・成年後見・保佐・補助の申立ての取下げをするには,家庭裁判所の許可が必要になります。
    • ・裁判所から親族へ意向照会を行う場合があります。
    • ・鑑定を行う場合は,10万~20万円程度の費用を納める必要があります。
      ただし,審判で本人負担とされた場合は,本人財産から精算できます。
    • ・申立書に候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありません。事案に応じて弁護士や司法書士等の専門職を,後見人等に選任したり監督人に選任する場合があります。
      本人の財産の額や種類が多い場合についてはこちらもご参照ください。
    • ・申立てのきっかけとなったこと(遺産分割や保険金の受取等)が解決しても後見人等の職責はそのまま続きます。
    • ・後見人等及び後見等監督人に対する報酬は,家庭裁判所が付与の当否及び付与の金額を決定し,本人の財産から報酬が支払われます。
    • ・後見人等に選任された方は,家庭裁判所の監督を受けることになります。
    • ・後見人等が,本人の権利・利益を擁護すべき者として不適切な事務処理をした場合は,後見人等を解任されるほか,損害賠償を請求されたり,業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。

第2 申立ての手順(成年後見・保佐・補助)

後見開始・保佐開始・補助開始の審判を申し立てる場合には,制度をご理解いただいた上で次の1~8の手順によってください。
令和5年9月15日から、申立時に裁判所にご提出いただく郵便切手の金額を「後見関係事件等の予納収入印紙・郵便切手一覧」(PDF:127KB)のとおり、変更しました。今後の申立ては、申立ての手引や申立セットの記載に関わらず、こちらに記載の郵便切手を予納してください。

1.こちらをすべて熟読した上で申立てをするようお願いします。

(上記の「申立て前の留意点」に関する説明も含まれています。)。

2.申立てに必要な書類はこちらからダウンロードできます。

【一括片面印刷用】

【個別印刷用】
(パソコンで作成する場合には,こちらをお使いください。)

※診断書や本人情報シートを作成する際の参考資料です。

※後見制度又は保佐制度を利用する方に対する権利制限に関する規定の見直しについては,こちらをご覧ください。

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【申立後、申立ての趣旨(代理行為目録・同意行為目録)を変更する場合に使う書式】
趣旨変更の上申書(PDF:52KB)

3.書類がすべて整ったら,「提出書類確認シート」の「(確認1)」のとおり,申立書の添付書類欄(3頁)について,該当のある書類の□に確認のチェックを付し,この添付書類欄の順に並べてください。

注!!マイナンバーが記載された書類は裁判所に提出しないでください。

4.申立てに必要な収入印紙・郵便切手がそろっているか確認し,「提出書類確認シート」の「(確認2)」の□に確認のチェックを入れてください。

5.「後見・保佐・補助開始申立ての手引」の8,10,12ページの「重要」事項を確認し,「提出書類確認シート」の「(確認3)」の□に確認のチェックを入れてください。

6.上記の(確認1)~(確認3)がすみましたら,申立てをする先の裁判所に電話をして,面接日を予約してください。(立川支部では事前の予約は行っていません。)

※後見(保佐・補助を除く。)で,申立書提出前の面接予約が不要な場合の主な例についてはこちら

  • 東京家庭裁判所では,原則として,申立後,申立人及び成年後見人等候補者から詳しい事情を伺うための面接を行っております。面接日は,お電話をいただいた日から1週間以上先の日で調整いたします。
  • 面接の所要時間はおおむね1~2時間程度です。
  • 面接の開始時刻は,後見申立ての場合,午前10:00又は午後2:00
    保佐・補助申立ての場合,午前 9:30又は午後1:30となります。
電話予約先
東京家庭裁判所本庁後見センター  03-3502-5359

7.面接日時と予約番号を「提出書類確認シート」に記入(立川支部は面接日時と予約番号の記載不要)し,同シートと申立書類,収入印紙,郵便切手を,申立てをする家庭裁判所宛てに郵送してください。

予約した面接日の3日前(土日祝日は除く)までに,家庭裁判所に申立書類一式が到着しない場合は,予約が取消しになることがあります。
※申立書類提出前の面接予約が不要な場合は,電話をすることなく,申立書類一式を郵送していただいて構いません。面接が必要となった場合はご連絡いたします。

8.面接の当日は,予約した時間に家庭裁判所にお越しください。

当日、東京家庭裁判所本庁でお渡しする資料は次のとおりです。(裁判所から特段の指示がない限り、事前に印刷していただく必要はありません。)

  1. 成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き)(PDF:3.39MB)
  2. マイナンバーに関するお知らせ(PDF:116KB)
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    ※3以降は、本人の財産の額や種類が多く、後見制度支援信託等の利用を検討する場合にのみお渡しします。
  3. 後見制度支援信託・後見制度支援預貯金の利用についてのご照会・概要説明(PDF:269KB)
  4. 適切な後見等事務を行っていただくために(PDF:514KB)
    (パンフレット「成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-」より抜粋)
    1. 後見制度支援信託等取扱金融機関一覧
      支援信託取扱金融機関一覧(PDF:115KB)
      ・支援預貯金取扱金融機関
        都銀・地銀・ゆうちょ・JAバンク一覧(PDF:613KB)
        信用金庫一覧(PDF:143KB)
        信用組合一覧(PDF:167KB)
        農業協同組合一覧(PDF:55KB)

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