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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)1247

事件名

 業務上過失傷害

裁判年月日

 昭和47年1月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第26巻1号36頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和45年5月19日

判示事項

 一 歩車道の区別がある場合における道路交通法三六条二項(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)の「道路」の意義
二 歩車道の区別のある道路とその区別のない道路とを比較して道路交通法三六条二項(昭和四六年法律第九八号による改正前のもの)にいう「道路の幅員が明らかに広い」場合にあたらないとされた事例

裁判要旨

 一 昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条二項において、「その通行している道路(優先道路を除く。)の幅員よりもこれと交差する道路の幅員が明らかに広いものであるとき」という場合の道路とは、歩道と車道の区別がある道路においては車道をいう。
二 歩道と車道の区別がなく、その幅員が交差点の東側では約七・九メートル、西側では約五・八メートルであるほぼ東西に通じる道路(以下、東西道路という。)と、歩道と車道の区別があり、車道の幅員が約九メートル、その両側にある歩道の幅員がそれぞれ約四・五メートルであるほぼ南北に通じる道路(以下、南北道路という。)とが十字型に交わる交差点においては、東西道路の交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートルにすぎず、東西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。

参照法条

 道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)36条2項,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)17条3項

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