裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(あ)729
- 事件名
昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反
- 裁判年月日
昭和50年10月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第29巻9号777頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和46年2月15日
- 判示事項
羽田空港ターミナルビルデイング内国際線出発ロビーにおける無許可の集団示威運動を指導した場合につき可罰的違法性を欠くとして昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例五条の罪の成立を否定した原判決が法令の解釈適用を誤つたものとされた事例
- 裁判要旨
被告人らが羽田空港ターミナルビルデイング内国際線出発ロビーにおける参加者約三〇〇名の集団示威運動を指導した場合につき、被告人らの右行為は可罰的違法性を欠き昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例五条の罪は成立しないとした原判決は、法令の解釈適用を誤つたものである。
- 参照法条
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例44号)1条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例44号)5条,刑法35条,刑訴法411条1号
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