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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(あ)1401

事件名

 昭和二三年大阪市条例第七七号行進及び集団示威運動に関する条例違反

裁判年月日

 昭和50年10月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第29巻9号860頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和47年5月31日

判示事項

 許可条件違反のジグザグ行進につき可罰的違法性を欠くとして昭和二三年大阪市条例第七七号行進及び集団示威運動に関する条例五条の罪の成立を否定した原判決が法令の解釈適用を誤つたものとされた事例

裁判要旨

 被告人が、公安委員会が付した許可条件に違反して、大阪市内の交通ひんぱんな交差点において約六〇名の者とともに約二、三分間ジグザグ行進をした場合につき、被告人の右行為は可罰的違法性を欠き昭和二三年大阪市条例第七七号行進及び集団示威運動に関する条例五条の罪は成立しないとした原判決は、法令の解釈適用を誤つたものである。

参照法条

 行進及び集団示威運動に関する条例(昭和23年大阪市条例77号)4条3項,行進及び集団示威運動に関する条例(昭和23年大阪市条例77号)5条,刑法35条,刑訴法411条1号

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