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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(あ)2592

事件名

 強盗殺人、死体遺棄、窃盗、賍物故買

裁判年月日

 昭和32年2月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第11巻2号554頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年5月8日

判示事項

 刑訴法第四一一条第三号の法意

裁判要旨

 判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるときは、刑訴第四一一条第三号により原判決を破棄することができる。

参照法条

 刑訴法411条3号

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