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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)552

事件名

 理事辞任登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

 昭和46年10月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻7号1012頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)60

原審裁判年月日

 昭和45年3月5日

判示事項

 仮処分によつて選任された学校法人の理事の職務代行者の利益相反行為と私立学校法四九条、民法五七条の準用

裁判要旨

 私立学校法による学校法人の代表権を有する理事の職務執行停止・代行者選任の仮処分によつて選任された理事の職務代行者と学校法人との利益相反する事項については、私立学校法四九条、民法五七条が準用される。

参照法条

 私立学校法49条,民法57条

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