裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)552
- 事件名
理事辞任登記抹消登記手続等請求
- 裁判年月日
昭和46年10月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻7号1012頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)60
- 原審裁判年月日
昭和45年3月5日
- 判示事項
仮処分によつて選任された学校法人の理事の職務代行者の利益相反行為と私立学校法四九条、民法五七条の準用
- 裁判要旨
私立学校法による学校法人の代表権を有する理事の職務執行停止・代行者選任の仮処分によつて選任された理事の職務代行者と学校法人との利益相反する事項については、私立学校法四九条、民法五七条が準用される。
- 参照法条
私立学校法49条,民法57条
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