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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)1529

事件名

 地位確認等

裁判年月日

 平成2年4月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第44巻3号526頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)493

原審裁判年月日

 昭和60年9月11日

判示事項

 取締役を選任する旨の株主総会決議が不存在である場合とその後の取締役を選任する旨の株主総会決議の効力

裁判要旨

 取締役に選任する旨の株主総会の決議が不存在である場合に、その者を構成員の一員とする取締役会で選任された代表取締役が、その取締役会の招集決定に基づき招集した株主総会において取締役を選任する旨の決議がされたときは、右決議は、いわゆる全員出席総会においてされたなど特段の事情がない限り、不存在である。

参照法条

 商法231条,商法254条1項,商法258条1項,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)252条

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