裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)398
- 事件名
持分更正登記手続承諾請求
- 裁判年月日
昭和46年1月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第25巻1号90頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)159
- 原審裁判年月日
昭和45年1月28日
- 判示事項
遺産分割と登記
- 裁判要旨
相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
- 参照法条
民法177条,民法909条
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